「県民ご意見箱」に寄せられたご意見への回答(令和3年度)

ページ番号1015143  更新日 2024年1月15日

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NO.1:新型コロナウイルス感染症対策に係る施設の使用制限について

回答:保健医療部感染症対策課 令和3年5月27日

ご意見要約

新型コロナウイルス感染症対策として、施設の使用制限の意図についての説明

回答

  • 新型コロナウイルス感染症は、季節性のインフルエンザに罹患した場合に比較して肺炎の発生頻度が相当高く、肺炎が発生した場合、入院期間が長期に渡り県民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えております。
  • 本件においても、入院治療を要する中等症以上(酸素投与が必要)の患者が250名を超えており、医療提供体制がひっ迫しています。
  • 医療提供体制への負荷を緩和するためには、新規陽性者数を減少させる必要があります。これまでの知見で、新型コロナウイルス感染症の主な感染経路は、「接触感染」「飛沫感染」と特定されており、人と人との接触により感染が広がっているところです。
  • 今回、まん延防止等重点措置の指定に伴う県対処方針において、施設の使用制限を行った理由として、多数の人が集まる施設に対し制限をかけるとともによって、人の流れを抑制し、人と人との接触機会を減らすとともに、飲食につながることを防止する必要があることから実施しています。
  • 本県として、新型コロナウイルス感染症対応の病床について利用率が9割を超え、各医療機関が新型コロナウイルス感染症対応の病床へ転換したことにより一般(非コロナ)の病床の利用率も9割を超えており、通常期においては受けられていた、治療が受けられない状態となっております。それらの状況を緩和するために、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、飲食店への時短要請・集客施設の営業時間短縮要請を行っているところです。ご不便をおかけしますが、県民の健康と命をまもるための取組になりますので、ご理解ご協力をお願いします。

NO.2:新型コロナウイルス感染症対策について

回答:保健医療部 令和3年5月31日

回答

  1. これまでの緊急事態宣言や医療非常事態宣言等、による検証と課題の精査をどのようにおこなったか
    →これまで県が行った対策については、療養者数や病床感染率、新規感染者数などの指標の推移により効果を確認してきたところです。今後は第3者による検証を含めて、精査を行うことを検討しています。
  2. 経済を止めるか感染者を見つけ出す(PCR検査)ことに特化することが問われると思われるがどのように考えているか
    →PCR検査により感染を封じ込める対策を行ってもなお感染が拡大する場合は、どうしても人の動きを止めて感染を抑え込む必要があるため、経済関係団体にも状況を説明して、外出自粛や営業時間短縮等の実施について理解を求めてきたところです。特にお店での飲食が感染源となることが多いため、感染対策が行われている店舗を認証し広報することにより安全安心な店舗を増やし、飲食店での感染を減少させる取組をおこなっております。
  3. ワクチン接種に関する対応について、高齢者はアナログ世代だけにネットが使えない、よって、ワクチン接種に関する対応ができない高齢者が残されている
    →高齢者の接種の案内については、お住いの市町村から情報提供がなされますが、高齢者でも理解ができるようにそれぞれ工夫がなされていると思います。また、ご家族や地域の方々の協力も必要であるため、それらの方々にも協力を呼びかけてまいります。
  4. ワクチン接種を望む高齢者で、取り残された高齢者のフォローはどの様になっているか
    →県では6月中旬を目標に、市町村のワクチン接種を補完する目的で広報接種センターを設置する予定です。平日夜間(18時~21時)と日曜休日(15時~21時)といる時間帯と設定しており、市町村で受けられなかった方も対象とする予定です。
  5. 離島県における感染症については、基本、島外からの感染が主として考えられるが港や空港におけるPCR検査と隔離を徹底的に行う必要があるとおもうがその対応は。
    →国内での移動については、海外からの入国に対する検疫と違って、検査や停留を強制することができないため、到着してからの検査に協力して頂けない場合があります。県としては、出発地において事前のPCR検査や抗原検査での陰性を確認してから沖縄に来るように呼びかけているところです。
  6. PCR検査で陽性反応で軽症者又は、入院ができず自宅養生を余儀なくされた患者が自宅で亡くなった報告をマスコミと通して知ることが県内においての報告を求める。
    →現在、県では土日も含めて毎日患者情報に関する記者会見を行っています。その中でお亡くなりになった方の情報等についても、プライバシーに配慮しながら情報を公表しており、マスコミを通じて県民の皆様にお知らせしているところです。
  7. 感染者の受け入れ場所の確保やワクチン接種場所の拡充も図るべきだと思うが、今後の対応をどのように考えるか
    →新型コロナウイルス感染症に感染しても約8割の方は軽症や無症状で経過しますが、その方々も人に感染させる場合があるため、隔離を行う必要があります。現在、県では民間ホテルを借り上げて感染者の受け入れ場所を確保していますが、必要に応じてその数を増やす取組を行ってまいります。
  8. 退職医療従事者の利活用について優先的にワクチン接種を行うべきかと思うが。ただし、本人同意が条件。(ワクチン接種従事者の確保)
    →退職した医療従事者については、コロナ対策の現場では貴重な役割を果たすことが期待されるので、沖縄県看護協会ナースセンターなどの関係団体を通じて募集しているところです。
  9. 費用対効果の検証を!(コロナ感染防止のために経済を止めることと、入島者の管理を徹底し、その費用を全額負担することの検証を)
    →1で回答した検証作業の中で費用対効果の視点でも議論していくことになると考えています。入島者全員の検査費用を県で負担するのは財政的に厳しい状況です。
  10. 命どぅ宝。国に頼る前に今できることを!政府には今、必要な予算処置を求める中で、国における国産ワクチンの開発を求めるべきでは。
  11. PCR検査においても、独自の検査キット開発と提供を政府に求めるべきではないでしょうか。国民(県民)における負担だけでなく国の責任も求めるべきでは!
    →国レベルでの研究開発の成果を待ちたいを考えています。

NO.3:県立図書館の開館について

回答:教育庁生涯学習振興課 令和3年6月24日

ご意見要約

県立図書館をあけてほしいです。そのりゆうは、みんなが本を読めるようにしたいからです。

回答

いつも県立図書館を利用していただいてありがとうございます。

今、沖縄県は、日本の中でも新型コロナウイルスというこわい病気が特に流行っている地域のひとつとなっています。

もし人と人がたくさん集まったら、病気がうつる場合があるので、みんなの健康を守るために、人が集まる図書館もお休みすることになりました。

わたしたちも早くコロナウイルス感染症をやっつけて、図書館を開けられる日がくることを願っています。

これからも大人の人のいうこと良く聞いて、感染症にかからないよう、十分に気をつけてください

また、図書館で会えることを楽しみにしています。

NO.4:修学旅行に関する呼びかけについて

回答:文化観光スポーツ部観光振興課 令和3年6月25日

ご意見要約

他県から沖縄県を訪れることを楽しみに待っている子供たちがいることを、緊急事態宣言の期限である6月20日前後に知事から発信してほしい。

回答

この度は、貴重なご意見をいただき誠にありがとうございました。

修学旅行は、学校生活の中でも参加する生徒の皆様にとって最も強い印象として残る極めて価値のある教育的体験活動であると考えております。

沖縄県では、1人でも多くの生徒に沖縄修学旅行を体験していただけるよう、学校関係者や保護者の皆様が最も懸念されている新型コロナウイルス感染症にかかる緊急時の対応や受入施設の感染症予防・拡大対策について、関係者一体となって全力で取り組んでいるところです。

一方で、沖縄県では、緊急事態宣言措置期間を7月11日まで延長したところであり、今後も効果の高い措置を継続し、感染防止に取り組むことが重要であると考えております。

緊急事態宣言措置期間中の沖縄での修学旅行は延期を検討していただくようお願いをしているところですが、措置の解除後は、安全・安心な沖縄修学旅行を楽しんでいただきたいと考えており、沖縄へお越しの際は、沖縄での最大限のおもてなし「うとぃいむち」の心でお迎えしたいと思っております。

沖縄県としては、新型コロナウイルス感染拡大が一刻も早く終息し、世の中が平常に戻りますことを願うとともに、県内の感染対策をしっかりと行い、たくさんの子どもたちの笑顔が再びみられるよう、県民の皆様、修学旅行生や観光関連事業従事者の皆様の健康と安全を第一に取り組んでまいります。

NO.5:新型コロナウイルス感染症に関する県民への働きかけについて

回答:保健医療部ワクチン接種等戦略課 令和3年7月5日

ご意見要約

  1. マスクの着用については、明らかに症状のある人(くしゃみ・咳等)が、飛沫を拡散させないためにはある程度有効であるが、ウイルス感染予防としての効果はない。むしろ健康な人がマスクを長時間着用することによる健康被害のほうが大きい上、蒸し暑い沖縄でマスクを常時着用することは熱中症になる危険もある。それでも県民に着用の徹底を促すのであれば、医学的根拠・データを示してほしい。根拠がないなら、マスク着用は個人の自由にすべき。特に成長過程にある子供の常時マスク着用は危険。
  2. PCR検査は、日本の設置しているCt値(40前後だと偽陽性率が90%以上になる。しかも陽性者=ウイルスの感染症の証明ということではないと佐原厚生労働技監が明言している。無症状者にPCRを受けさせ、偽陽性者を大勢作り出すことに意味があるのか?無症状者がウイルスをまき散らし、感染につながるという医学的根拠・データが存在するなら示してほしい。PCR検査がコロナ感染の有無を正確に割り出すという科学的根拠・データがあるなら示してほしい。示せないなら大規模検査拡大はやめてください。

回答

  1. マスク着用について
    沖縄県では、新型コロナウイルス感染症の対策としてマスク着用を促していることについては、医学的根拠・データを持ち合わせておりませんが、国が示している新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に基づき、感染症対策を実施しているところです。
  2. PCR検査について
    新型コロナウイルスに感染しているかどうかは、PCR検査結果に加え、検体を採取した時期、臨床症状、臨床検査、疫学的背景などを含め医師により総合的に判断されると理解しております。
    また、無症状者病原体保有者が、他人にウイルスを感染させ感染源となる可能性があることは国際的にも認知されており、国内においても、無症状者病原体保有者からのウイルス分離(培養ウイルスの検出)例が報告されていることから、無症状感染者を早期に発見し、感染拡大防止対策を講じることは意義があると考えます。

NO.6:エレベーター利用改善による省エネ等について

回答:環境部環境再生課 令和3年7月7日

ご意見要約

沖縄県内で勤務している職員の上下2階の移動は自力歩行し、エレベーターの省エネ実現及び職員の健康増進に係る提案。

回答

沖縄県では、「沖縄県環境保全率先実行計画(第5期)」に基づいて、職員の庁舎内での3、4階程度の昇降移動は、エレベーターの使用を自粛し階段の利用に努めているところです。

また、時間外や閉庁日等時間帯によるエレベーターの間引き運転を行い、省エネルギーに配慮した効率的な施設の稼働に努めております。

ご提案いただいたナッジ理論の取組につきましては、庁舎管理担当課とも協議しながら、今後検討してまいります。

NO.7:会計年度任用職員の旧姓使用について

回答:教育庁総務課長 令和3年7月19日

ご意見要約

今後、会計年度任用職員の旧姓使用について検討していただけないでしょうか。

回答

沖縄県教育委員会では、平成16年に「沖縄県教育委員会職員旧姓使用取扱要綱」を策定し、婚姻後も引き続き旧姓を使用できることとしておりますが、会計年度任用職員は該当職員に含まれておりません。

会計任用職員の旧姓使用については、人事管理の方法や、文書等での使用がどの範囲まで可能か等の課題があり、関係部局と連携して検討したいと考えております。

ご意見ありがとうございました。

NO.8:マスクの着用義務について

回答:保健医療部感染症対策課 令和3年7月26日

ご意見要約

台湾、EU(ヨーロッパ連合)等、外国では外出時にマスク(正式にはフェイスマスク)着用が義務づけているのに、日本では総じて義務になっていません。なので、6歳以上の人に対し、マスク着用義務化してください。これを拒否したときは処罰するものもお願いします。

回答

感染拡大防止対策の実施にあたり、ご協力いただいておりますこと、感謝申し上げます。

さて、新型コロナウイルス感染症は、無症状や軽症の人であっても、他の人に感染を広げる例もあり、マスクの着用は、自らを感染から守るだけでなく、自らが周囲に感染を拡大させないためにも効果的な感染防止対策のひとつです。

政府においては、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく基本的対処方針において、「三つの密」を徹底的に避ける、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染対策を行うことが、感染の発生を防止するために重要であるとしています。

また、新型コロナ感染症対策専門会議の提言を踏まえ、「新しい生活様式」の実践例を公表しており、その中で、「外出時や屋内でも会話をするとき、人との間隔が十分とれない場合は、症状がなくてもマスクを着用する。」こと、併せて「夏場は、熱中症に十分注意すること。」を呼びかけています。

本県においても、「新型コロナウイルスの感染経路とその回避策」として、接触、飛沫、マイクロ飛沫により感染する恐れがあること、感染者が咳・くしゃみ・発声等で飛ばした飛沫を吸い込むことによる感染を防止する対策の具体例としてマスクの着用を示しております。

県としては、県民に対してマスクの着用を義務づけることはできませんが、マスクの着用、こまめな手洗い、手指の消毒、換気・距離確保などの基本的感染防止対策の実践が、感染リスクの低減につながることから、広く情報提供をおこなっているところであります。

マスク着用については、その趣旨をご理解いただき、県民一人ひとりが、それぞれの状況に応じた適切な感染防止対策を実践していただけるよう、引き続き必要な情報提供を行いたいと考えております。

NO.9:講習会の受講者選定について

回答:農林水産部畜産課 令和3年7月29日

ご意見要約

令和元年度と令和3年度の家畜人工授精師養成講習会へ受講希望したが、受講不採用に対する説明の違いの検証について

回答

家畜人工授精師養成講習会の受講者選定の決定については、毎年度通知しております「家畜人工授精師養成講習会開催要領」第8の受講定員「◯名以内とする。なお、受講者が定員を超える場合は書類審査及び関係機関との協議により受講者を決定する」に基づき、下記のとおりとなっております。

  1. 講習会開催(開催要項を含む)についての周知等。
  2. 受講希望者は居住市町村へ「受講希望届出書」を提出。
  3. 該当市町村は届出書等により推薦順位を決定し、家畜保健衛生所に提出。
  4. 家畜保健衛生所は市町村からの推薦順位をもとに、地域内の推薦順位を決定し、県畜産課へ提出。
  5. 県畜産課は県内4箇所(北部、中央、宮古、八重山)の家畜保健衛生所から提出された推薦順位をもとに、地域割り等にて受講者を決定。
  6. 受講決定及び不採用通知を受講希望者と管轄家畜保健衛生所あて通知。

推薦順位については、これまで、市町村の推薦順位や地域の家畜人工授精師数、受講希望者の母牛飼養頭数等を踏まえ各家畜保健衛生所において推薦順位をつけ、上位から各地区へ割当し決定しております。

受講不採用者については、当該者から不採用理由の問い合わせがあった場合、担当者(地域の家畜保健衛生所及び県畜産課)が説明しているところです。

今回の件に関しては、不採用理由の説明に関する担当者と貴殿とのやりとり等の記録がないため検証することが困難であります。このため再発防止としては、

  1. 各家畜保健衛生所の担当者等に対し、本事例のようなことがおこらないよう、受講不採用者に対しては丁寧な説明をすること。
  2. 畜産課としても、不採用者から問い合わせがあった場合は、説明内容を記録し課内で情報共有し、説明に齟齬があれば訂正して問い合わせ者に改めて連絡するなど

の取組を実施し改善していきたいと考えております。

NO.10:屋冨祖通り(県道38号線)の改善について

回答:中部土木事務所 令和3年8月2日

ご意見要約

県道38号線の浦添市屋冨祖通りと国道58号の交差点付近の車道右折帯整備に伴い歩道幅が縮小されている。また、国道58号から城間通りへの右折も出来なくなったことから、屋冨祖通りの交通量も増加している。

そのため、屋冨祖大通りは整備前の歩道幅員を確保し、歩行者の安全確保を図ってもらいたい。

回答

日頃から県道路行政に対し、ご理解とご協力ありがとうございます。

さて、ご意見のありました屋冨祖交差点の整備といたしましては、米軍ゲート道路を屋冨祖交差点に接続するにあたり、関係機関との交差点協議の結果、県道38号線に右折レーンを設置しております。

歩道の安全確保につきましては、歩行の支障になる構造物の移設等の調整を行っているとのことですが、現時点においては未了となっております。そのため、支障となる構造物につきましては関係機関と調整を行っていき、改善を図っていきたいと考えております。

NO.11:令和3年度就職氷河期世代の職員採用試験について

回答:人事委員会事務局総務課 令和3年8月26日

ご意見要約

今年度又は来年度に、就職氷河期世代を対象とした採用試験を実施する予定はあるか。また実施予定がある場合は、試験を行う時期を公開してほしい。

回答

現在、就職氷河期世代の採用を目的とした試験の実施予定はありません。試験を実施することとなった場合には、試験内容(実施時期、受験資格等)を事前にホームページ等で公開します。

NO.12:担当者一人制について

回答:環境部自然保護課 令和3年8月27日

ご意見要約

担当者が一人である場合、休んだ場合に対応が困難となる。複数の職員で対応できるよう改善してほしい。

回答

この度はご不便をかけてしまったことをお詫びいたします。

自然保護課では、自然公園法の担当者を2名配置し、自然公園の区域に応じて業務の調整を行っております。取り扱っている法令は同一であるため、いずれかの担当者が不在であっても対応できる体制としていますが、今回は内部での連絡が行き届かず、1人の担当者のみをご案内することとなったために、このような事態となってしまいました。

今後は同様の事態が発生しないよう、出張や休暇等で不在となる職員は、出勤する職員に周知すること、出勤する職員が不在となる職員に代わって対応するとともに、電話窓口でもその旨を伝えるよう改めて指示したところです。

また、今後の職務を遂行する上で今回のご意見を貴重な教訓とし、県民の皆様が利用しやすい体制の確立に向け、努力してまいります。

NO.13:新型コロナ対策について

回答:保健医療部感染症対策課 令和3年8月27日

ご意見要約

例えば、子供達の感染拡大を防ぐために休校にしたり、一部の人はちゃんと自粛しても、結局大人は毎日仕事に行かないといけないし、大人数の職場であればそこで長時間もの間、密になり、感染した人がいて家庭内感染が起こることもあり得ます。感染拡大を防ぐためにはもっといろいろな視点から見るべきだと思います。

もっと在宅勤務も増やし、「外で集まらない」だけでなく、職場(特に大人数)での密も考えるべきではないでしょうか。

回答

新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態措置が継続している中、感染拡大防止対策の実施にあたり、ご協力いただいておりますこと、感謝申し上げます。

県内では、感染力の強いデルタ株により、家庭内での感染が広がり、小児の感染が増加するなど、新規陽性者数が過去最高を記録している状況にあります。感染急拡大を食い止めるためには、ご指摘にもありましたとおり、人流を抑制する必要があります。

県においては、県民や事業者、沖縄への来訪を検討されている皆様等に対する感染拡大防止に係る陽性や必要な協力について働きかけを行っており、その内容を沖縄県対処方針として公表しております。

事業者・経済界に対しては、職場への出勤について、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すことを働きかけております。

また、家庭内への持ち込み防止のため「手洗い・うがい」「換気の実施」「体調不良時は家庭内でもマスクを着用し、家庭内隔離をして休養」をお願いしています。

さらには、県、市町村、医療界、経済界による沖縄県緊急共同メッセージを発出し、全ての県民の皆様に対して「外でも家でも集まらないで、出かけないでください」などの取り組みを強く呼びかけております。

今後とも感染拡大防止に向けた取り組みを進めてまいります。感染拡大防止対策へご協力よろしくお願いします。

NO.14:新型コロナ感染症の行政対応について

回答:感染症対策課、観光振興課、県立学校教育課 令和3年9月8日

ご意見要約

  1. 県民の生の声を拾ってほしい。
  2. OKINAWA BLUE POWERプロジェクトは「来県は控えて」という県の呼びかけと矛盾するのではないか。
  3. 学校での対応について、

回答

1について

感染防止対策のお取り組みにご協力いただいておりますこと、感謝申し上げます。

県内の感染状況は、最多新規陽性者数を更新するなど、医療提供体制のひっ迫は極めて深刻な状況にあります。

医療提供体制のひっ迫状況改善のため、引き続き感染防止対策をお願いすることになりますが、長らく続いている緊急措置期間により、多くの方々にご不便な生活をお願いしていること、先行きが不透明な状況により、ご不安を抱えていることについて、非常に心苦しく思っております。

県においては、県民の皆様や関係団体と緩和に向けての目安を共有するための見通しをお示しし、一日の新規感染者の減少が継続され、緊急事態措置として実施している規制の段階的な解除を目指しております。

県民の皆様の声を伺いながら、感染防止対策を実施し、医療提供体制の回復につながていきたいと考えております。緊急事態措置の解除に向けて、感染防止対策の実施について、ご協力よろしくお願いします。

2について

ブルーパワープロジェクトは誘客が目的ではなく、感染予防に対する観光客の意識を高め、観光客を受け入れる県民の安心にも繋げることで、感染収束と経済活動の両立を目指す民間団体の取組であるとの趣旨に賛同し、県では後援承認をしております。

緊急事態宣言下で県が来県自粛を強くお願いしていても来県される方はいらっしゃるため、県外から往来する方にワクチン接種またはPCR検査等での陰性確認徹底を呼びかけるためのプロジェクトであると認識しています。

3について

  • ア 分散登校の対応について
    文部科学省は、「地域一斉の臨時休業は、当該地域の社会経済活動全体を停止するような場合に取るべき措置であり、児童生徒等の学びの保障や心身への影響等の観点を考慮し、慎重に検討する必要がある」としております。
    本県の県立学校おきましても、可能な限り感染症対策を徹底し、学びを保障する必要があり、原則、分散登校を実施しております。
    また、児童生徒や保護者から感染不安により登校しない旨の申し出があった場合は、欠席とせず、出席停止の扱いにするなど、進級・進学等に不利益が生じないよう、柔軟に対応しております。
  • イ リモートでの授業の対応について
    県立学校においては、分散登校により登校しない日の自宅学習や、感染不安から登校できない児童生徒に対して、オンライン等による学習支援に努めております。学校の状況や実態に応じて取り組まれていると考えております。
    6月の臨時休校の際には、科目によって状況は異なりますが、県立学校の約9割が、オンデマンド方式も含めたオンラインの活用による学習支援を行いました。今後とも、コロナ禍にあっても、学習の遅れが生じないよう支援してまいります。

NO.15:新型コロナ対策としてのイベルメクチン使用について

回答:保健医療部 令和3年9月8日

ご意見要約

新型コロナウイルス感染症対策として、イベルメクチン使用を提案したい。

回答

沖縄県の新型コロナウイルス対策へのご提言に感謝したします。

イベルメクチンの投与につきましては、「新型コロナウイルス感染症診療の手引き」において「現在、国内において、医師主導治験が実施されている。最新のメタ解析では、イベルメクチンによる治療は標準治療やプラセボと比較して、軽症患者における全死亡、入院期間、ウイルス消失時間を改善させなかったと報告されている」と記載されており、現時点では新型コロナウイルス感染症に対する有効性・安全性は確立されていない状況です。

従いまして沖縄県としては、イベルメクチンを有効な薬剤として使用を推奨することができない状況で、現在行われている治験の結果等、今後の動向を注視していきたいと考えております。

なお、同薬剤は適応外使用としてコロナ感染者に投与することは認められているため、主治医の判断において投与をすることは可能と思われます。

NO.16:COVID19下の外出禁止について

回答:保健医療部感染症対策課 令和3年9月15日

ご意見要約

このところ、COVID19(新型コロナウイルス)に関して、「緊急事態宣言発令中は外出しないでください」と言っていますが、これは難しいです。理由は多くの人が学校や各職場に行っているから。

また、お店の多くは各種感染症対策していますし、多くの人々も、そうしています。「外出禁止をしなさい」というのは「ひきこもりをしなさい」と超ひどい言い方ですよ!なので、「やむをえず外出するときは、各種感染症対策をしてください」もいれてください。

回答

緊急事態措置中において、感染拡大防止対策の実施にあたり、ご協力をいただいておりますこと、感謝申し上げます。

沖縄県においては、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、人と人との接触機会を低減するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき県民・事業者の皆様に各種の要請を行うとともに、必要な協力を呼びかけています。

県民の皆様に対しては、「特措法に基づく緊急事態宣言に係る沖縄県対処方針」において、外出及び接触機会を徹底的に削減するため外出自粛を要請しております。具体的には、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康維持のために必要なものを除いて、外出を控えるお願いであります。

また、事業者の皆様に対しては、職場への出勤について、在宅勤務の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すよう働きかけています。

感染拡大防止には、改めて「ウイルスを家庭に持ち込まない」の徹底が重要であることから、「手洗いなどの手指衛生」「居室の換気」「毎日の検温等の健康観察」、少しでも対象に不良を感じる場合は「家庭内でもマスク着用し、家庭内隔離をして休養」を併せてお願いしています。

皆様にはさらなるご負担をおかけしますこと心苦しく思いますが、ひっ迫している医療体制の回復が見えるまで引き続き感染対策の徹底をお願いいたします。 

NO.17:パイプライン沿いの植栽選定について

回答:土木建築部道路管理課 令和3年11月1日

ご意見要約

パイプライン沿いの「いすの木」が根元から切り取られている。このような対応をしてもよいのか。

回答

貴重なご意見ありがとうございます。

ご意見のありました箇所については、宜野湾市管理道路となっております。お手数ですが、宜野湾市土木課へお問い合わせ頂くよう、よろしくお願い致します。こちらからも、宜野湾市の担当者へ、このような意見があったことを伝えたいと思います。

NO.18:選挙カーについて

回答:選挙管理委員会 令和3年11月9日

ご意見要約

選挙運動用自動車を禁止していただきたい。

回答

選挙運動用自動車(選挙カー)は、公職選挙法第141条において、候補者が有権者に対して政策や支持を訴えるために認められた選挙運動の1つであり、公示日から選挙期日の前日までの期間に限り使用できるものとなっております。

選挙運動用自動車(選挙カー)の使用にあたっては、連呼行為は午前8時から午後8時の間に限られ、また学校や病院等の療養施設周辺においては、静穏を保つよう努めるようにする等の他は特に規制がなく、音量についても明確な規制はありません。そのためご不快な思いをされる方も多くいらっしゃるとは承知しておりますが、選挙管理委員会が法律で認められている選挙運動用自動車(選挙カー)を禁止することは困難です。

選挙運動用自動車(選挙カー)を含めた選挙運動のあり方につきましては、民主主義の根幹をなす問題であり、騒音対策も含め、国会で議論していただく問題であることを、御理解頂きたいと思います。 

No.19:ゆいレールの香料付き車両について

回答:土木建築部都市計画・モノレール課 令和3年12月16日

ご意見要約

沖縄には観光で度々出向き、ゆいレールも利用する。ニュースで知った沖縄都市モノレールの香り付きアロマトレインについて、近年化学物質により健康被害を巻き起こす香害が認知され、那覇市等の行政サイドからも香害について周知している状況。こうした中で誰もが利用する公共交通において逃げ場のない車両に香料を発生させる取り組みは、社会情勢や病気を持つ人への配慮に欠けていると指摘せざるを得ず大変遺憾。県としてモノレール会社への早急な検証と、例えば2車両のうち1両のみにするなど、利用者が選択できる形の運用に取り組んでほしい。

回答

沖縄観光の際に、ゆいレールをご利用いただきありがとうございます。

お問い合わせのありましたことについて、運行管理者である沖縄都市モノレール株式会社に確認いたしましたので、下記のとおり回答します。

なお、ご参考までに翌日の運行車両は前日深夜に決定いたしますので、アロマトレインの運行時間は当日那覇空港駅にお問い合わせいただくか、もしくは首里石鹸のSNSでご確認いただくこともできます。

今後ともゆいレールのご利用をよろしくお願いいたします。

ご意見を賜り誠にありがとうございます。ご意見のありましたアロマトレインの運行につきましては、今年1年頑張ってきたお客さまへ、香りで少しでも癒すことができればと願い企画しています。

今回の貴重なご意見を踏まえ、今後同様な企画を行う際には、香料により健康被害を与えないよう配慮した方法を検討してまいります。 

NO.20:公示前の選挙関連運動について

回答:選挙管理委員会 令和4年1月17日

ご意見要約

選挙運動(特定の選挙で、特定の候補者に対して、投票を得しめる一切の行為)は、立候補届出があった日(公示日もしくは告示日)からでなければ、することができないこととされており、それ以前に選挙運動を行うことは事前運動とされ、公職選挙法第129条において禁止されています。

一方で、選挙運動にあたらない政治活動(政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為)につきましては、原則として自由に行えるものであり、ご不快な思いをされる方がいることは承知しておりますが、政治活動として行っている街宣等での音量について明確な規制はありません。

選挙管理委員会としましては、選挙の公正を確保するために、市町村選挙管理委員会等と連携して、候補者等への事前運動の禁止に関し、注意喚起を行ってまいります。

NO.21 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する条例について

回答:子ども生活福祉部女性力・平和推進課 令和4年1月17日

ご意見要約

県が制定を検討している条例案において、外国人へのヘイトスピーチのみを対象とし、沖縄県民への差別を蔑ろにするのはなぜか。

回答

この度は貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございます。

沖縄県では、国の法律である「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」第4条第2項の規定に基づき、地方公共団体の責務として地域の実情に応じた施策を講ずるため、条例制定に向けて検討しているところであります。

同法は本邦外出身者に対する言動を対象としており、現在検討している条例案においてもそれを踏まえた内容となっておりますが、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものを容認しているというものではありません。沖縄県民に限らず全ての人々の人権が尊重され、人権を侵害する不当な差別的言動は、許されるものではないと考えております。

県としましては、人権に関する普及啓発活動に取り組み、誰もがお互いの人権を尊重し合う共生社会の実現を目指し、取り組んでまいります。 

NO.22 子ども達へマスク着用やワクチン接種について

回答:子ども生活福祉部子育て支援課 保健医療部感染症対策課 令和4年2月16日

ご意見要約

保育園では、マスク着用や過度な手指消毒が行われ、自然免疫獲得や免疫低下の不安がある。また、ワクチン接種時期から子どもに鼻血等の症状があり、シェディングの影響も考えられる。一人親世帯など家庭保育が難しい場合もあり、影響や差別が起こらないよう、教育現場で考えていただきたい。

回答

子育て支援課

感染拡大防止対策の実施にあたり、ご協力頂いておりますこと、感謝申し上げます。

県では、感染防止対策についての厚労省のガイドラインや通知等を市町村を通じて各施設へ周知を図り、保育士等へのマスクの着用、手指消毒の徹底等、基本的な感染対策を呼びかけているところです。また、ワクチン接種については、県として勧奨していることから、当課においても各市町村を通じ保育現場への周知に協力しているところです。

県としましては、保育現場において、マスク着用やワクチン接種を強制するものではありませんが、県民一人一人が感染防止対策の趣旨をご理解頂き、それぞれの状況等に応じて適切な対策を実施していただけるよう、引き続き情報提供を行っていきたいと考えております。

感染症対策課

感染拡大防止対策の実施について、ご協力いただき感謝申し上げます。

国においては、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針において、個々人が「三つの密」を回避し、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を徹底することが重要であるとしており、「新しい生活様式」として呼びかけています。

県においても、接触、飛沫、マイクロ飛沫による感染リスクの回避策として、こまめな手洗い、手指の消毒、マスク着用、換気や距離の確保等を呼びかけています。

一方、「新しい生活様式」の実践例においては、マスクの着用について、「夏場は、熱中症に十分注意する。」ことを併せて示されていることから、状況等に応じた感染対策を講じていただく必要があります。

県としては、マスク着用を強制するものではありませんが、県民一人ひとりが感染防止対策の趣旨をご理解いただき、それぞれの状況等に応じて適切な対策を実践していただけるよう、引き続き必要な情報提供を行っていきたいと考えております。

また、ワクチン関係について、お子様の体調がすぐれず不安ということですが、まずはかかりつけ医にご相談してみて下さい。

現在、接種を進めています新型コロナウイルスワクチンにつきましては、臨床試験の結果などに基づいて、ワクチンの有効性、安全性、品質についての審査が行われ、国において承認されております。

ワクチンに関する医学的知見を必要とするお問合せは、下記の沖縄県新型コロナウイルス感染症ワクチン専門相談コールセンターにて受付しております。

新型コロナワクチンの接種は強制ではなく、あくまでご本人の意思に基づき接種を受けていただくものです。

県では、新型コロナワクチンを接種していない人に対して、接種の強制や差別、いじめ、職場や学校等における不利益な取り扱いを行うことがないようホームページにて呼びかけを行っております。

沖縄県新型コロナウイルス感染症ワクチン専門相談コールセンター(098-894-4856 平日・休日 9時~17時)

NO.23 保育園における看護師雇用について

回答:子ども生活福祉部子育て支援課 令和4年2月15日

ご意見要約

コロナ禍の中、保育園で看護師を雇用したいが財源面での壁にあたります。突発的な一時的助成より、長期にわたり園の衛生面や健康面等の予防対策として看護士雇用助成として保育園での雇用で、隠れ看護師の再就職、雇用ができないか。

回答

感染拡大防止対策の実施にあたり、日頃からご協力頂いておりますこと、感謝申し上げます。

県では、第6波の感染拡大時において、濃厚接触者の特定の基準を示し、保健所の判断が得にくい場合でも、各施設において濃厚接触者の判断を行うよう助言しておりましたが、保健所の体制強化により、再び保健所での濃厚接触者等の判断が得られる状況になりつつあります。

さて、看護師の雇用につきましては、国の特例措置により、乳児を4人以上入所させる保育所において、「保健師、看護師又は准看護師を1人に限って保育士と見なすことができる」とされております。また、小規模保育事業所A型及びB型
についても、国の「家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準」において、「勤務する保健師、看護師又は准看護師を1人に限って保育士と見なすことができる」、とされております。

県で、各市町村を通じ保育所等に勤務する保健師、看護師及び准看護師について調べたところ、令和3年2月1日時点で、163人が勤務していると報告を受けております。

看護師の雇用につきましては、国の特例措置等の活用について、ご検討いただきますようお願いいたします。

NO.24 沖縄県公式ホームページへのメールでの「お問い合わせ」について

回答:知事公室広報課 令和4年2月16日

ご意見要約

県ホームページからメールによるお問い合わせをしても返信がないが、どのような手順で処理するルールになっているのか。自動返信機能など質問の処理状況を確認できる体制を整えるべきではないか。また、「県民ご意見箱」の回答はネットでも公開すべきではないか。

回答

県ホームページの各ページに設置している「お問い合わせフォーム」から送信いただいた内容については、各ページを所管する課の代表メールアドレスあてに届き、所管課において対応しております。

現在、県ホームページの仕様上、自動返信機能などは搭載されておりませんが、他の自治体のホームページや県民の皆様からのご意見等も参考にしながら、よりよいものとなるよう検討してまいります。

なお、「県民ご意見箱」については、ご意見箱への投函のほか、郵送・ファクス・メールでも受け付けており、ご意見への回答については、県庁1階掲示板に掲載するとともに県ホームページでも公開しているところです。

引き続き、県政へのご理解・ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

参考

NO.25 学校におけるマスクの着用について

回答:教育庁保健体育課 令和4年2月10日

ご意見要約

学校でマスクをすることをきょうようしてほしくないです。

回答

4月(がつ)から1年(ねん)生(せい)になるのですね。おめでとうございます。

今(いま)、沖(おき)縄(なわ)県(けん)では、新(しん)型(がた)コロナウイルス感(かん)染(せん)症(しよう)という病(びよう)気(き)が流行(はや)っています。

この病(びよう)気(き)をふせぐために、沖(おき)縄(なわ)県(けん)教(きよう)育(いく)委(い)員(いん)会(かい)では、学(がつ)校(こう)で人(ひと)と人(ひと)のあいだをあけることができないときは、マスクをするようおねがいしています。

学(がつ)校(こう)でマスクをすることについて、しんぱいなことがあれば、おうちの人(ひと)といっしょに、先(せん)生(せい)にそうだんしてください。

友(とも)だちがたくさんできて、楽(たの)しい学(がつ)校(こう)生(せい)活(かつ)になるよう願(ねが)っています。

NO.26 モノレール運賃代(通学定期)について

回答:都市計画・モノレール課 令和4年2月28日

ご意見要約

中学生の息子がモノレール通学定期を購入し通学している。新型コロナにより、例えば2月15日~2月28日まで休校になった場合でも通学定期の払い戻しはない。

世界的な感染拡大により誰が罹患してもおかしくないこの世の中で、払い戻しがないのはおかしいのではと思う。

ぜひ、県の方で定期券の払い戻しだけではなく、休校で使用できなくなった日数分は使用できるようにする等、検討してもらえないか。

回答

日頃から、ゆいレールをご利用いただきありがとうございます。お問い合わせのありましたことについて、沖縄都市モノレール株式会社に確認いたしましたので、下記のとおり回答します。

沖縄都市モノレールでは、新型コロナウイルス感染症に関する特別な対応は行っておらず、通常の定期券の払い戻しと同様に、次の計算式により算出した金額で払い戻しを行っています。

<通常払戻しの計算式>
定期券発売額-(普通片道運賃×2(往復)×経過した日数)-手数料200円

NO.27 ワクチン接種について

回答:保健医療部感染症対策課、ワクチン接種等戦略課 令和4年3月11日

ご意見要約

ワクチン後遺症の症例について周りでも聞くようになりました。

メリットだけでなくこういった情報も欲しいです。

沖縄県内でワクチン接種後死亡した人の数、新型コロナウイルスで死亡した人の数を教えてください。

回答

感染拡大防止対策の実施について、ご協力いただき感謝申し上げます。

さて、ご質問のありました沖縄県内におけるワクチン接種後の副反応疑い報告のうち死亡報告数は、令和4年2月10日時点で12例となっております。

左記情報含め、ワクチン接種に関する情報は下記URLで公表しておりますのでご参照ください。

また、新型コロナウイルスに感染症関連の県内死亡者数は、令和4年3月9日時点で430名となっております。左記情報含め、県内の感染状況に関する情報は下記URLで随時公表しておりますのでご参照ください。

今後も新型コロナウイルス感染症について適切な情報発信に努めてまいりたいと考えております。

NO.28 ワクチンに関する副反応例の公表や公平な情報提供について

回答:保健医療部ワクチン接種等戦略課 令和4年3月15日

ご意見要約

ワクチンの安全性について公平な情報提供を求める。また、子供にワクチン接種が行われないよう中止を求める。

回答

新型コロナワクチンの有効性や副反応疑い報告件数等については、県のホームページにおいて公表しているところです。新型コロナワクチン接種は、予防接種法に基づき市町村が実施するものとなっており、県は、市町村における新型コロナワクチンの円滑な接種が行われるよう必要な協力をすることとなっております。

加えて、国からの事務連絡等においても、小児に対する予防接種の接種体制の準備をすることが県及び市町村に通知されていることから、これらの事務連絡等に基づき、接種体制の構築を行うこととしております。

引き続き、県民が希望する場合に接種できるよう機会を確保するとともに、保護者及び本人が接種について判断できるようワクチンの有効性及び安全性について情報提供を行ってまいります。

新型コロナワクチン掲載ページ(有効性や副反応疑い報告件数等)

NO.29 コロナワクチン接種者から被接種者への害について

回答:保健医療部ワクチン接種等戦略課 令和4年3月15日

ご意見要約

コロナワクチン接種者から非接種者への害について状況把握に努めてほしい。

回答

厚生労働省によると、新型コロナワクチンの承認にあたっては、臨床試験で有効性・安全性等に関するデータを収集するため、健康な方や患者さんに協力してもらい開発中のワクチンを実際にヒトに投与して試験することとされています。

その後、臨床試験の結果などに基づいて、ワクチンの有効性、安全性、品質についての審査が行われ、国において承認されております。

また、ワクチンを接種したことが原因で新型コロナウイルスに感染することはないことや、接種を受けた人から感染性のあるウイルスが放出されることもないとされております。

NO.30 PCR検査について

回答:保健医療部ワクチン接種等戦略課 令和4年3月24日

ご意見要約

PCR検査は偽陽性がでやすいので、コロナの検査には使わないでほしい。

回答

新型コロナウイルス感染症に関しては、「感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律」第12条第1項及び第14条第2項に基づき診断した医師が届出を行っております。

その場合の届出基準において、検査は遺伝子増幅法(PCR法等)や抗原検査が指定されております。

県としては、感度や特異度が高いPCR法は新型コロナウイルス感染症の診断に有用であると考えており、厚生労働省が作成した「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針」の最新版に従い、検査を実施することが必要であると考えております。

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