内部公益通報制度(職員等からの通報)

ページ番号1016640  更新日 2025年9月8日

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職員等から公益通報(県政の適正かる公正な執行を期することを目的に、職員等により行われる通報)が迅速かつ適正に取り扱われること、また、公益通報者の保護を図ることにより、適法かつ公正な県政の運営に資することを目的とした制度です。

内部公益通報とは?

内部公益通報とは、県政の適法かつ公正な執行を期することを目的に「職員等」により行われる通報を指します。

ここでいう「職員等」とは、次に掲げる者をいいます。

  1. 知事部局、出納事務局、労働委員会事務局、議会事務局、選挙管理委員会、監査委員事務局及び人事委員会事務局に所属する地方公務員法第3条第2項及び第3項に規定する職員(以下「職員」という。)又は公益通報の日前1年以内に当該職員であった者
  2. 県から事務事業を受託し、又は請け負った事業者の役員若しくは従業員又は公益通報の日前1年以内に当該役員若しくは従業員であった者

外部公益通報

外部公益通報の相談は、原則、総合窓口(生活安全安心課長)が受け付け、担当課(所)へ通知しますが、相談者が直接、権限を有する法令の担当課(所)へ相談した場合は、担当課(所)において受付します。
相談の内容が、本県が権限を有しない場合は、権限を有する行政機関(国及び市町村等)を教示し、また、公益通報に当たらない場合は、他の相談窓口を案内する等、適切な対応に努めます。

生活安全安心課は、公益通報者保護法の総合窓口及び外部公益通報の総合窓口となっています。

外部公益通報の通報先

沖縄県生活福祉部生活安全安心課 消費生活班

住所:〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2(県庁3階)

電話:098-866-2187

Eメール:aa024007@pref.okinawa.lg.jp

通報の対象となるものとは?

沖縄県の事務又は事業に係る職員等の行為(職員等の私生活上の行為は除きます。)により生じた(又は生じるおそれがある)事実が対象となります。

具体的には

  1. 法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある事実
  2. 人の生命、健康、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実
  3. 県に対する県民などの信頼を損なうおそれのある事実

があると思料する場合に行うことができるとされています。

なお、以下のものは対象となりません。

  1. 苦情、要望、意見又は相談(公益通報窓口以外の窓口で受け付けること等によって処理を図ることが適当と認められるものを含む。)
  2. 沖縄県の事務又は事業に係る職員等の行為についての通報ではないとき。
  3. 通報の対象事実を具体的かつ客観的に指摘しているものではないとき。
  4. 過去に行われた同一の通報者からの同一の趣旨の通報であるとき。

通報は実名でなければならないか?

原則、通報に当たっては、所属及び氏名を明らかにし、客観的な資料に基づき誠実に行うよう努めなければならいこととなっています。なお、匿名での通報も可能ですが、匿名での通報の場合、詳細な情報が確認できず、十分な調査ができないおそれがありますので、可能な限り具体的な情報の提供をお願いします。

公益通報者の保護は?

公益通報者は、公益通報をしたことによりいかなる不利益な取扱も受けないようにするため、公益通報に係る文書、公益通報者に関する情報などは非公開とする他、公益通報者を特定することを禁止しています。下記のリンク先より、公益通報制度に関する資料を入手することができます。

退職者・県事務事業受託等事業従事者による内部公益通報

内部公益通報を行うことができる「職員等」には、上記のとおり、職員(公益通報の日前1年以内に当該職員であった者を含む。)と、県から事務事業を受託し、又は請け負った事業者の役員若しくは従業員(公益通報の日前1年以内に当該役員若しくは従業員であった者を含む。)が内部公益通報を行うことができます。

沖縄県職員等公益通報制度に関する要綱等

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 人事課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(南側)
電話:098-866-2090 ファクス:098-866-2033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。