受胎調節実地指導員の指定

ページ番号1006155  更新日 2024年1月11日

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母体保護法第15条第1項、母体保護施行令第3条~5条及び母体保護法施行規則第9条に基づき、受胎調節実地指導員の指定等に関しては下記の書類が必要ですので、必要書類を揃え、住所地の保健所までご提出下さい。

※母体保護法の一部改正があり、受胎調節実地指導員の指定証に旧姓を併記することができるようになりました。

受胎調節実地指導員の指定(指定証の発行)

  1. 助産師、保健師又は看護師の免許証の写又はこれに代るべき書面
  2. 母体保護法第15条第2項に規定する都道府県知事の認定する講習(以下「認定講習」という。)を終了したことを証する書面
  3. 戸籍抄本

受胎調節実地指導員(標識の交付)

  1. 受胎調節実地指導員指定証の写し

受胎調節実地指導員の指定証の訂正

  1. 受胎調節実地指導員指定証(原本)
  2. 戸籍抄本
  3. 現住所が確認できるもの(住民票抄本、住所変更後の運転免許証等)

※氏名等と住所の両方の変更の場合は、上記1と2の両方を提出。どちらかの場合は1か2のいずれかを提出して下さい。氏名等と住所の両方の変更の場合は、県証紙は第5号様式(2,400円)だけ貼付の上提出すること。

受胎調節実地指導員指定証の再交付

  1. 受胎調節実地指導員指定証(原本)
    • ※亡失した場合は1のみ、損傷した場合は1、2を提出
    • ※再発行後に発見した場合は、5日以内に県知事へ提出しなければなりません。

受胎調節実地指導員標識の再交付

  • ※亡失した場合は1のみ、損傷した場合は1、2を提出
  • ※再発行後に発見した場合は、5日以内に県知事へ提出しなければなりません。

関係法令 抜粋版

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 こども未来部 子育て支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2457 ファクス:098-866-2433
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