マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証)について

ページ番号1030104  更新日 2025年3月18日

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マイナ保険証の利用について

令和6年12月2日から紙の健康保険証は発行されなくなりました

紙の健康保険証の発行については、令和6年12月2日より新規発行されなくなり、マイナンバーカードでの保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しました。

マイナ保険証をお持ちでない方は、マイナンバーカードの取得、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をお願いします。

 ※ 令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な紙の保険証は、その有効期限まで使えます。なお、転職・転居等で加入している保険者が変わった場合などは、使えなくなります。
 ※ 令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、これまでどおりの医療を受けることができます(マイナ保険証を破損や紛失等した場合は、保険者に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます)。

マイナ保険証を利用するメリット

1.手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
2.過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる
3.救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用される
4.医療現場で働く人の負担を軽減できる
5.マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる

1.手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で自己負担の上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

2.過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる

受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。

3.救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用される

救急搬送時に、体調がすぐれない・意識がない等の患者がマイナ保険証の利用により、救急隊員に受診歴等を説明する負担を軽減することができます。
救急隊がマイナ保険証を活用して情報を把握する取組(マイナ救急)について、2025年度から全国展開が予定されています。

4.医療現場で働く人の負担を軽減できる

マイナンバーカードを健康保険証として利用し情報提供に同意いただくと、お薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、業務効率化につながります。
保険資格の情報確認においても、マイナンバーカードと顔認証付きカードリーダーを用いて資格情報などを自動取得することができるため、事務職員の負担が軽減されます。

5.マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる

医療費控除を受けるためには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要があったため、1年分の医療費の領収証を管理する必要がありましたが、マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請が簡単になります。

マイナ保険証の利用登録解除について(申請が必要です)

マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をしている方は、保険者に対して申請をすることで、利用登録を解除することができます。有効な保険証がない場合には、資格確認書の交付を受けることができます。

具体的な解除手続については、ご自身が加入している保険者をご確認の上、市町村の場合は、記載されている市町村国保担当窓口へお問い合わせください。

マイナ保険証の説明動画

その他、マイナ保険証に関する詳しい内容は厚生労働省Webサイトをご確認ください

マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

受付時間(年末年始を除く)

平日 9時30分~20時00分

土日祝 9時30分~17時30分

 

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 国民健康保険課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2304 ファクス:098-866-2326
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