外来受診における高額療養費の現物給付化

ページ番号1006548  更新日 2024年1月11日

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  • 平成24年4月1日からは、高額な外来診療を受けたとき、限度額適用認定証等や被保険者証等を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払が一定の金額にとどめられます。
  • これまでは、高額な外来診療を受けたとき、ひと月の窓口負担が自己負担限度額以上になった場合でも、いったんその額をお支払いただき、後で医療保険者から高額療養費としてお返ししていましたが、平成24年4月1日からは、医療機関等の窓口に限度額適用認定証等(※)を提示すれば、限度額を超える分を支払う必要はなくなります。また、保険薬局、指定訪問看護事業者についても同様の取扱いを受けることができるようになります。
  • 限度額適用認定証等は、加入する医療保険者に事前に申請し、交付を受ける必要があります。申請方法、自己負担限度額等、詳しくはご加入の市町村の国保窓口にご相談ください。

(※)

  • 70歳未満の方、70歳以上の非課税世帯等の方 「限度額適用認定証」、または「限度額適用・標準負担額減額認定証」
  • 70歳以上75歳未満で非課税世帯等ではない方 「高齢受給者証」
  • 75歳以上で非課税世帯等ではない方 「後期高齢者医療被保険者証」

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