麻薬譲受・譲渡証

ページ番号1036369  更新日 2025年9月16日

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【重要なお知らせ】

麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴い、麻薬譲受証の様式を変更しましたので、令和6年12月12日(改正法施行日)以降に麻薬業務所が、麻薬卸売業者から麻薬を購入する場合は、新様式をご使用ください。

手続きできる方

麻薬卸売業者から麻薬を譲り受ける場合、麻薬譲渡証と麻薬譲受証の交換が必要です。

麻薬譲受証をあらかじめ麻薬卸売業者に交付するか、あるいは麻薬譲受証と同時交換でなければ麻薬を受け取ることはできません。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
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