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ページ番号1006663  更新日 2024年1月11日

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1.宿泊業を行いたい

宿泊業は 旅館業法にかかる「旅館・ホテル」と「簡易宿泊所」の許可と 住宅宿泊事業法にかかる届出があります。
旅館業法の許可は年間を通して宿泊施設として運営するもの。
住宅を活用して年間180日以内宿泊施設として利用する場合が住宅宿泊事業法の届出が必要です。
また用途地域によっては、旅館・ホテル、簡易宿泊所での営業ができない場合があります。

2.旅館・ホテルで業を行いたい

宿泊業のうち旅館業の許可が必要な 旅館・ホテルは1部屋に1組の客を宿泊させる利用形態となります。 

3.簡易宿泊所を行いたい

ドミトリーなど、1部屋に多人数を宿泊させる場合は簡易宿泊所となります。

4.住宅宿泊事業を行いたい(いわゆる民泊)

住宅を活用して年間180日以内、宿泊施設として利用する営業形態です。.
場所によって、営業可能な曜日や期間が異なりますので、使用する住宅の周辺地域をご確認ください。

 住宅宿泊事業について
 ※住宅でも旅館業法の許可基準を満たしている場合かつ用途地域の規制がかからない場所においては、旅館・ホテル、簡易宿泊所を行うことができます。

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沖縄県衛生薬務課

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