飼育動物診療施設の開設に関する届出

ページ番号1027799  更新日 2026年2月27日

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 飼育動物診療施設(動物病院)の開設者は、獣医療法第3条の規定に基づき、開設、変更、廃止等の事由が生じた日から10日以内に知事に届出をしなければなりません(事由が生じる前の届出は受け付けられません)。届出が遅れた場合、遅延理由書が必要です。

これらの届出は、開設(休止、廃止、変更)の日から10日以内に行うよう定められています(獣医療法第3条)。
また、診療の用に供するエックス線装置を備えた場合も届出が必要です(獣医療法第3条及び獣医療法施行規則第1条第6号)。
届出が遅れた場合、遅延理由書が必要です。なお、届出の義務を怠った場合、罰則が科せられる場合がありますのでご注意ください。

※平成31年4月1日より診療施設開設届出済証交付手数料が400円に改正されましたので、納付の際はご注意ください。(沖縄県収入証紙)

1.届出に必要な書類

(1)診療施設を開設した場合

平面図

獣医師免許証(写)

定款(法人のみ)

※留意事項:管理獣医師は管理する施設に通勤できる範囲に居住地があること。

(2)診療施設を休止、再開または廃止した場合

※留意事項:休止、再開、廃止後、10日以内に届出

 休止届:速やかに再開する計画がある場合。

 再開届:休止していた診療施設を再開する場合。

(3)届出内容に変更が生じた場合

※必要書類・添付書類一覧(届出が必要な事項)を参考に、その他の必要書類を添付。

(4)X線装置の設置

(5)診療施設開設届出済証

任意の申請となりますが、特に、動物用医薬品卸売販売業者からの医薬品購入を予定されている動物診療施設は申請ください。

手数料400円(沖縄県収入証紙)

2.書面による届出の場合

診療施設所在地を管轄する家畜保健衛生所へ届出ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 畜産課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
電話:098-866-2269 ファクス:098-866-8411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。