新型コロナウイルス感染症の方及びその疑いのある方の遺体を取り扱う火葬場及び葬祭事業者の皆さまへ

ページ番号1018416  更新日 2024年1月11日

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遺体が非透過性納体袋に適切に収容・管理されていれば、通常の遺体の搬送及び火葬作業等と同様の対応が可能です。

新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いのある方の遺体の搬送及び火葬作業等につきましては、
厚生労働省及び経済産業省が公表している「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン(令和2年7月29日 第1版)」の主旨として、遺体が非透過性納体袋に適切に収容・管理されていれば、通常の遺体の搬送及び火葬作業等と同様の対応が可能となっております。
本県では、新型コロナウイルス感染症の方及びその疑いのある方の遺体の搬送が本島南部の火葬場に集中している状況が続いており、遺体の搬送先の選定に際しては、本島中北部の火葬場への搬送に協力して頂きますよう、お願いいたします。

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