重要土地等調査法

ページ番号1028255  更新日 2024年6月21日

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重要土地等調査法(正式名称:重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)に関する県の対応等の情報を掲載します。

法令の本文や、注視区域などの詳しい範囲は、内閣府のホームページをご覧ください。

沖縄県内の注視区域及び特別注視区域

重要土地等調査法(正式名称:重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)に基づき、県内では、下記の市町村の一部が、注視区域又は特別注視区域に指定されています。

沖縄県の指定市町村

市町村

市町村

市町村名

 市

那覇市、宜野湾市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、

宮古島市、南城市

11
 町 本部町、金武町、嘉手納町、北谷町、久米島町、八重瀬町、竹富町、与那国町 8
 村

国頭村、東村、恩納村、宜野座村、伊江村、読谷村、北中城村、中城村、粟国村、

南大東村、北大東村、伊平屋村、多良間村

13
 合計   32

詳しい範囲は、内閣府のホームページを御確認ください。

県が提出した意見

お問い合わせ

内容

問い合わせ先

電話場番号等

制度全般

内閣府重要土地等調査法コールセンター 電話

0570-001-125

(平日9時30分から17時30分)

 

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 知事公室 基地対策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟6階(南側)
電話:098-866-2460 ファクス:098-869-8979
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。