ホーム > 沖縄県保育士等キャリアアップ研修の研修実施機関の指定手続きについて
更新日:2020年6月17日
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沖縄県では、「保育士等キャリアアップ研修の実施について」(平成29年4月1日雇児保発0401第1号)において定める「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)に基づき、沖縄県保育士等キャリアアップ研修指定要領を定め、ガイドラインに沿った研修を実施する実施主体からの指定等に係る申請を募集します。
平成30年8月10日付けで要領の一部改正を行いました。
(一部改正)沖縄県保育士等キャリアアップ研修指定要領(PDF:331KB)
沖縄県保育士等キャリアアップ研修指定要領【本文】(PDF:97KB)
沖縄県保育士等キャリアアップ研修指定要領【様式】(Word:59KB)(ワード:63KB)
沖縄県保育士等キャリアアップ研修指定要領【別紙】(Excel:41KB)(エクセル:137KB)
沖縄県保育士等キャリアアップ研修指定要領【アンケート参考様式】(ワード:27KB)
令和2年度の指定申請について、下記のとおり受け付けます。
随時受け付けます。
随時受け付けます。
沖縄県においては、指定研修実施機関(市町村を除く。以下同じ)が宮古、八重山地域で実施する保育士等キャリアアップ研修事業に要する経費について、その経費の一部を補助します。
保育士等キャリアアップ研修は、保育士等の処遇改善等加算Ⅱの要件とされる研修となっており、副主任保育士等においては4科目(1科目15時間)の研修を受講する必要がある。
しかし、離島地域では島内で開催される研修が少ないことから、本島で開催される研修を受講するなど、施設や保育士等の負担となっている。
このような状況に鑑み、指定研修実施機関が離島地域(宮古島市、石垣市)で実施する保育士等キャリアアップ研修事業に要する経費について、その経費の一部を補助することにより、離島地域における研修実施を促進し、離島の保育現場におけるリーダー的職員の円滑な育成を図ることを目的とする。
研修1分野実施につき450千円を上限とする。
※ただし、「補助上限額」と「総事業費から受講料その他寄付金収入」を差し引いた額とを比較していずれか少ない方の額を上限とする。
※総事業費にはテキスト代等、受講者が負担すべき費用は含めない。
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