令和7年台風第8号に伴う災害による災害救助法の適用
1 災害救助法の適用について
令和7年台風第8号に伴う災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、沖縄県は、県内2村において災害救助法の適用を決定しました。
(1)災害救助法適用市町村(7月28日13時時点)
島尻郡南大東村、島尻郡北大東村
(2)災害救助法の適用月日
令和7年7月27日(日曜日)
(2)適用条項
災害救助法施行令第1条第1項第4号
(3)被害状況等(令和7年7月28日7時00分現在)
住家被害 床上浸水 2件
非住家被害 浸水 2件
(判明分)
※降り始め(25日00時)から28日04時までの降水量(アメダスによる速報値)
南大東村在所 493.0ミリ 、北大東空港 402.0ミリ 、 南大東空港 393.5ミリ
※72時間降水量
北大東 412.5ミリ ※観測史上最大
南大東 486.0ミリ ※観測史上最大
2 災害救助法の概要について
(1)目的
災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ります。
(2)実施体制
災害救助法による救助は、都道府県知事が行い、市町村長がこれを補助します。
なお、必要な場合は、救助の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができます。
(3)適用基準
(第1号~第3号省略)
【災害救助法施行令第1条第1項第4号】
多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、内閣府令で定める基準に該当する場合
【内閣府令で定める基準】
- 災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とすること
- 災害にかかった者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は災害にかかった者の救出について特殊の技術を必要とすること
(4)救助の種類
- 避難所、応急仮設住宅の設置
- 応急仮設住宅の供与
- 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
- 被服、寝具その他生活必需品の給与
- 住宅の応急修理
- 学用品の供与
- その他必要となる災害救助法に基づく救助
(5)経費の支弁
救助に要する費用は、国と県が支弁
3 県内における過去の災害救助法適用事例(平成5年以降)
- 平成5年:台風13号災害(仲里村、具志川村)
- 平成6年:台風13号災害(与那国町)
- 平成13年:台風16号災害(沖縄市、渡名喜村)
- 平成18年:6月長雨土砂災害(那覇市、中城村)
- 平成27年:台風21号災害(与那国町)
- 令和5年:台風第6号災害(宜野湾市、名護市、糸満市、沖縄市、うるま市、恩納村、中城村、南風原町、伊是名村)
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