宅地建物取引業の免許取得

ページ番号1011930  更新日 2024年3月4日

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宅地建物取引業を営むために免許を受けるには、次の要件を満たさなければなりません。

(1)免許の要件

事務所の設置
業務を継続的に行える機能を持ち、事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。
専任の宅地建物取引士(宅地建物取引士証の交付を受けた者)の設置
事務所ごとに宅地建物取引業に従事する者の5分の1以上の割合で成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。また、専任の宅地建物取引士は、事務所の営業時間内は専任・常勤できることが条件になります。
代表者及び政令第2条の2で定める使用人の設置
免許申請の代表者は、契約締結などの代表権行使に当たり基本的に事務所に常駐しなければならず、これが出来ない状況の時は、代表権行使を委任した政令第2条の2で定める使用人を設置する必要があります。

(2)免許の有効期間

免許の有効期間は5年間です。ただし、この有効期間の満了後、引き続き宅地建物取引業を営む場合は、免許の更新が必要です。

(3)免許の申請

1,免許申請書の入手方法

申請書様式の電子ファイルは、下記のリンクからダウンロードできます。

または、以下の関係団体においても入手可能です。

公益社団法人沖縄県宅地建物取引業協会(098-861-3402)

公益社団法人全日本不動産協会沖縄県本部(098-867-6664)

2,免許申請に必要な書類

上記のリンクに記載の手引きに説明あり

3,申請書の提出先及び手数料

国土交通大臣の免許

主たる事務所が沖縄県内にある業者は、沖縄県土木建築部 建築指導課業務班)を経由して、内閣府沖縄総合事務局長あてに提出。 登録免許税 90,000円

沖縄県知事の免許

本庁又は各土木事務所(建築班)に提出。 33,000円(沖縄県収入証紙)

4,営業保証金について

宅地建物取引業の免許を受けた者が営業を開始するためには、免許を受けた日から3ヶ月以内に営業保証金の供託をするか、保証協会に加入し免許権者にその旨の届出をしなければなりません。届出後に免許証を交付します。

営業保証金の供託
主たる事務所所在地の最寄りの法務局で供託して下さい。
本店・・・1,000万円
支店・・・500万円(支店ごとに)
保証協会への加入
公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(098-861-3402)
公益社団法人不動産保証協会(098-867-6644)
本店・・・60万円
支店・・・30万円(支店ごとに)
(保証協会への加入の場合は、他の入会金等が必要です。)

(4)免許の更新

免許の有効期間は5年です。免許更新の申請手続きは、有効期間の満了する日の90日前から30日前までに行う必要があります。

(5)各種届出

各種届出は、変更のあった日から30日以内に行ってください。

  • 宅地建物取引業者名簿登載変更届(代表者、役員、事務所、政令使用人、専任の宅地建物取引士の変更)
  • 宅地建物取引業に従事する者の変更届
  • 免許証の書き換え交付申請(免許証の記載事項に変更が生じた場合)
  • 免許証の再交付申請(亡失、滅失、汚損、破損等)
  • 廃業届(死亡、合併、消滅、破産、解散、廃止等)
  • 免許証返還届(免許証書換、亡失免許証の発見、廃業等)

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。