令和2年4月1日以降も引き続いて商品車としての取扱いを受ける場合の手続き

ページ番号1003685  更新日 2024年1月11日

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本県における自動車販売業者による販売のための自動車の取得(以下「商品車」という。)に係る自動車税(環境性能割・種別割)については、地方税法第146条第2項、沖縄県税条例第138条第2項及び第146条の2の規定並びに「商品車である中古自動車の自動車取得税の事務取り扱いについて(昭和48年12月26日総税第1223号総務部長通達)」により課税対象外又は軽減の対象とし、商品車の取扱いを受けるために古物商許可証の写しの提出を求める運用としております。

今般、古物営業法の一部を改正する法律が、令和2年4月1日に全面施行となり、引き続き古物営業を継続する古物商は、令和2年3月31日までの間に、「主たる営業所等届出」を警察署へ行う必要があり、当該届出を行わないと古物商許可が失効することとなります。

つきましては、令和2年4月1日以降も引き続いて商品車としての取扱いを受ける場合は、改正古物営業法による古物商許可証であることを確認する必要がありますので、現行の古物商許可証の写しと併せて「自動車販売業者届出書」を県税事務所までご提出いただきますようお願いします。

  1. 提出物
    古物商許可証の写し、自動車販売業者届出書
  2. 提出期限
    • ア.当該許可を受けた後の最初の自動車税環境性能割申告日
    • イ.年度最初の自動車税環境性能割申告日
  3. 提出方法
    自動車税事務所、宮古事務所県税課、八重山事務所県税課へ持参または郵送
  4. その他
    古物営業法及び「主たる営業所等届出」に関しては、沖縄県警察本部生活安全企画課審査第二係
    (代表 電話番号 098-862-0110(内線3043)までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
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