• 検索について
  • 組織で探す
  • 文字サイズ・色合い変更
  • ホーム
  • 暮らし・環境
  • 健康・医療・福祉
  • 教育・文化・交流
  • 産業・仕事
  • 社会基盤
  • 県政情報
  • 基地

ホーム > 暮らし・環境 > 税金 > 県税の概要 > 不動産取得税

ここから本文です。

更新日:2023年4月3日

不動産取得税 

納める人 納める額 価格 税率 軽減制度(住宅) 減額制度(土地)
免税点 徴収猶予 申請について 納税について よくある質問 申告書等様式

 

不動産取得税の課税時期

取得する不動産の存する市町村によって、課税する県税事務所等が異なります。

管轄の県税事務所等によって課税の時期が異なります。

不動産取得税の課税時期についてはこちら(PDF:30KB)

お問い合わせは各県税事務所等まで

納める人

地方税法第73条の2、同法第73条の7第1項第1号

土地や家屋を、「売買」「交換」「贈与」「新築」「増築」「改築」などにより取得した人に課されます。
また、有償無償を問いません。
なお、相続による取得は非課税となります。

納める額

土地、家屋の価格 × 税率 = 税額

価格

価格とは、売買価格や建築工事費の額ではなく市町村の固定資産課税台帳に登録された価格をいいます。
新増築家屋の場合は、固定資産価格から建築時点における価格を算出しますので、固定資産課税台帳に登録された価格とは多少異なります

※平成6年度の固定資産の評価替えによる税負担の急増を緩和するため、宅地評価土地(宅地および宅地比準土地)については、次に掲げる額を「土地の価格」とする特例措置が講じられています。  

土地の取得時期 特例措置
 平成8年1月1日~令和6年3月31日   土地の価格の2分の1  
地方税法附則第11条の5

税率

税率は、不動産の取得時期で次のとおり異なります。

 取得不動産  取得時期

平成18年4月1日から
平成20年3月31日まで 

平成20年4月1日から
令和6年3月31日まで 

 土地   価格の3%   価格の3% 
 家屋(住宅) 
 家屋(住宅以外)   価格の3.5%   価格の4% 

地方税法第73条の15、同法附則第11条の2、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第8条第11項

このページのトップに戻る

不動産取得税(住宅)の軽減

地方税法第73条の14、地方税法施行令第37条の16~18

 特例適用住宅を取得した場合には、次のとおり不動産取得税が軽減されます。
 ◎特例適用住宅とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に
供する部分の床面積が、50平方メートル以上 240平方メートル以下の要件を満たす住宅のことです。
(新築で1戸建以外の貸家住宅については、40平方メートル以上 240平方メートル以下) 

 

 

1 特例適用住宅を新築(増築・改築を含む)した場合

家屋の価格より1,200万円が控除されます。
※当該家屋がR6年3月31日までに取得した「認定長期優良住宅」の場合は1,300万円が控除されます。
(認定長期優良住宅についてのお問い合わせは各市町村又は沖縄県住宅課まで)
地方税法附則第11条第10項


2 既存(中古)の特例適用住宅を取得した場合

次の(1)及び(2)の両方の要件に該当していれば、住宅の価格から一定額が控除されます。
(1) 個人が自己の居住用として取得したもの                                                  ※取得した時点で家屋の現況が住宅であることが必要です。なお、住宅以外の家屋を住宅にリフォームする場合は、取得する前にリフォームが完了している必要があります。
(2) 次のいずれかに該当する住宅
ア 昭和57年1月1日以後に新築されたもの
イ 国土交通省告示385号に基づいて、建築士等による耐震診断で新耐震基準に適合していることの
証明がされたもの(住宅の取得日前2年以内に証明を受けたものに限る。)

 

既存(中古)住宅の控除額

 

取得した住宅の新築年月日  控除される額 
 平成9年4月1日以後  1,200万円 
 平成元年4月1日から平成9年3月31日まで  1,000万円 
 昭和60年7月1日から平成元年3月31日まで  450万円 
 昭和56年7月1日から昭和60年6月30日まで  420万円※ 
 昭和51年1月1日から昭和56年6月30日まで  350万円※ 

 ※昭和51年1月1日から昭和56年12月31日の間に新築された住宅が上記の控除額の適用を受けるためには耐震基準適合の証明が必要となります。

特例適用住宅を取得した場合の税額は、次の算式で計算します。

 ( 家屋の価格 - 控除額 ) × 税率 = 税額

このページのトップに戻る

不動産取得税(土地)の減額

地方税法第73条の24、同法附則第10条の3第2項、地方税法施行令附則第6条の17第2項

次の1~4のいずれかに該当している場合、不動産取得税が減額されます。

1 土地を取得した日から2年以内※にその土地上に特例適用住宅が新築された場合で、次の(1)又は(2)に該当する
    場合
※令和6年3月31日までの取得に限り3年となります。
(1) 土地の取得者が特例適用住宅の新築時まで引き続き所有している場合
(2) 土地の取得者からその土地を取得した者が特例適用住宅を新築した場合

2 特例適用住宅を新築した者が、新築後1年以内にその敷地となる土地を取得している場合

3 土地を取得した日から1年以内に次の(1)又は(2)に該当する既存(中古)特例適用住宅を取得している場合
(1) 昭和57年1月1日以後に新築されたもの
(2) 国土交通省告示385号に基づいて、建築士等による耐震診断で新耐震基準に適合していることの
証明がされたもの(住宅の取得日前2年以内に証明を受けたものに限る)

4 上記3(1)又は(2)に該当する既存(中古)特例適用住宅を取得した者が、取得後1年以内にその敷地となる
土地を取得している場合



減額される額は、次のうちのどちらか多い方の額が減額されます。

(1) 45,000円
(2) (土地1平方メートル当たりの価格) × (住宅の床面積×2) × 3%
※(住宅の床面積×2)は、200平方メートルを上限とします。

特例適用住宅の敷地となる土地を取得した場合の税額は、次の算式で計算します。
( 土地の価格 × 税率 )- 減額される額 = 税額

免税点

地方税法第73条の15の2

取得した不動産の価格が次の金額未満の場合は、課税されません。

 土地   10万円   家屋   新築・増築・改築   23万円 
 その他  12万円 

 徴収の猶予

地方税法第73条の25、同法附則第10条の3第2項

 

次の場合に、申請により徴収猶予が受けられます。

土地を取得した日から2年以内にその土地に特例適用住宅を新築する場合
(令和6年3月31日までに取得した場合3年

土地を取得した人が、取得した日から1年以内にその土地の上にある既存(中古)の特例適用住宅を取得する場合

 申請

地方税法第73条の14第4項、第73条の24第4項、第73条の25

住宅の軽減(新増築については除く)、住宅用土地の減額、徴収猶予等を受ける場合には、 申請が必要です。

 納税

地方税法第73条の16、沖縄県税条例第66条

不動産所在の地区を管轄する県税事務所(宮古・八重山事務所県税課)から、納税通知書を送付します。
この納税通知書に指定された納期限までに、納めることになります。

 よくある質問と回答

こちらをご覧ください。

県税Q&A【不動産取得税】

 申告書・申請書等の様式

こちらをご覧ください。

不動産取得税申告書

印刷用資料(納税通知書同封資料) 

本ページにてご案内した内容のほか、不動産取得税に関する概要をまとめた案内チラシを作成しておりますので、印刷用資料としてご活用ください。

不動産取得税のお知らせ(PDF:768KB)

不動産取得税の住宅軽減措置の案内(PDF:669KB)

不動産取得税 Q&A(PDF:190KB)

このページのトップに戻る

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?