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更新日:2012年12月10日
おきなわ県税ねっとトップページ > 県税の種類 > 個人県民税 配当割・株式等譲渡所得割
2007年8月29日現在の内容です。
平成16年(2004年)1月1日以降に特定配当等の支払を受けるときにかかる税金です。
特定配当等の支払を受ける人が、その支払をする株式会社などを通じて納めます。
支払を受ける特定配当等の額の5%
※ 所得税として、別に15%かかります。
※ 平成16年1月1日から平成21年3月31日までは配当割3%・所得税7%です。
一定の上場株式等の配当等、公募公社債投資信託以外の公募証券投資信託の配当等、外国公募公社債投資信託以外の外国公募証券投資信託の配当等、特定投資法人の投資口の配当等をいいます。
特定配当等の支払をする株式会社などが、毎月分を翌月10日までに申告し、納税します。
県に納入された県民税配当割のうち59.4%が、県内の市町村に対して交付されます。
平成16年(2004年)1月1日以降に発生する源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡益についてかかる税金です。
上場株式等の譲渡所得の支払を受ける人が、その支払をする証券会社等を通じて納めます。
支払を受ける上場株式等の譲渡所得金額の額の 5%
※ 所得税として、別に15%かかります。
※ 平成16年1月1日から平成20年12月31日までは株式等譲渡所得割3%・所得税7%です。
証券会社等が、年間分を翌年1月10日までに申告し、納税します。
県に納入された県民税株式等譲渡所得割のうち59.4%が、県内の市町村に対して交付されます。
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