令和2年4月1日から減免対象範囲を拡充します

ページ番号1003673  更新日 2024年1月11日

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身体障害者の方、戦傷病者の方について、生計同一者運転及び常時介護者運転の減免対象範囲(手帳の等級)を、本人運転の場合と同じになるよう拡充します。

生計同一者運転及び常時介護者運転の場合の使用目的について、障害者の通学、通院、通所、生業に限らず、社会参加全般を減免対象とします。

※なお、手帳保有者1人につき1台しか減免できないことは、従前のとおりです。

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