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更新日:2020年4月1日
令和2年4月1日から減免対象範囲を拡充します
身体障害者の方、戦傷病者の方について、生計同一者運転及び常時介護者運転の減免対象範囲(手帳の等級)を、本人運転の場合と同じになるよう拡充します。
・本人運転の場合の減免対象となる障害者の範囲
・生計同一者及び常時介護者運転の場合の減免対象となる障害者の範囲
・減免対象となる戦傷病者の範囲
生計同一者運転及び常時介護者運転の場合の使用目的について、障害者の通学、通院、通所、生業に限らず、社会参加全般を減免対象とします。
※なお、手帳保有者1人につき1台しか減免できないことは、従前のとおりです。
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