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更新日:2021年3月30日
区分 | 認定基準 | ||
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(1)土地 | 住宅用土地 | 貸付け契約件数(一の契約において二画地以上の土地を貸し付けている場合は、それぞれ1件とする)が10件以上、または貸付け総面積が2千平方メートル以上 | |
住宅用以外の土地 | 貸付け契約件数が10件以上 | ||
(2)建物 | 住宅 | アパート・貸間等 | 部屋数または室数が10以上(空き室を含む)。 ※平成12年度までは、15以上 |
一戸建住宅 | 棟数が、10以上 | ||
住宅以外 | 独立家屋 | 棟数が、5以上 | |
独立家屋以外 | 貸与することができる独立的に区画された一の部分(室)の数が10以上 | ||
(3)種類の異なる不動産貸付を併せて行っている場合で、いずれの不動産も(1)、(2)の区分の認定基準に満たない場合 | 室数、棟数または貸付け契約件数の合計が10以上 | ||
(4)上記(1)~(3)の認定基準に満たない場合 | 不動産の貸付けによる年間収入金額が、850万円以上 |
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