県税の還付・充当

ページ番号1003665  更新日 2024年1月11日

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納め過ぎた県税や誤って納めた県税は、還付いたします。ただし、還付金を受取る方にまだ納めていただいていない県税がある場合は、地方税法第17条の2第1項等の規定により、その県税に充てること(充当)となります。

1.還付金の受取方法

口座振込による受取り

あらかじめ申し出いただいた納税者本人の預金口座に還付金を振り込みます。

対象となる方

  • 対象の税目について、口座振替での納税を利用されている方
  • 申告などの際に、あらかじめ振込先のお申し出のあった方

申込方法

口座振替での納税を利用されていない方で、還付金の口座振込を希望される方は過誤納金還付請求書(口座振替支払申出書)に記載のうえ、過誤納が発生した日(自動車を抹消した日など)の翌月5日まで(必着)に所管の県税事務所等へ提出してください。

金融機関窓口等での受取り

対象となる方

口座振込による受取りの対象でない方または口座振込の申し出がなかった方

受取方法

沖縄県内にお住いの方(一部地域を除く)

「過誤納金還付兼充当通知書」をお送りしますので、通知書右側の「支払場所」欄に記載されている銀行の窓口に切り離さずに提出して還付金をお受け取りください。その際に印鑑(スタンプ印以外)と本人確認の為の書類(運転免許証等)が必要となります。

住所や名前等が変更になっている場合、納税義務者以外の方が還付金をお受け取りになる場合などについての注意事項を通知書裏面に記載してありますのでご確認ください。

また、銀行窓口でお受け取りいただけるのは、発行日から1年以内です。

沖縄県外にお住いの方、沖縄県内の一部の地域にお住いの方

沖縄県から「過誤納金還付兼充当通知書」をお送りしますが、居住されている地域に沖縄銀行・琉球銀行の支店がなく受取りが困難な方へ、ゆうちょ銀行(福岡貯金事務センター)から「振替払出証書」をお送りします。

お近くの郵便局の窓口に提出し、還付金をお受取りください。

「振替払出証書」で還付金を受け取る際の注意事項については、「振替払出証書」裏面をご確認ください。

また、窓口でお受け取りいただけるのは6ケ月以内です。

「振替払出証書」は、「過誤納金還付兼充当通知書」とは別でゆうちょ銀行(福岡貯金事務センター)からお送りするため、通知書の到着から数日遅れてお手元に届くことがあります。

「過誤納金還付兼充当通知書」等を紛失した場合や窓口での受取期限を経過してしまった場合は、所管の県税事務所等までお問合せください。

還付通知の日から5年を経過しますと、時効により還付金を受け取る権利が消滅しますので、ご注意ください。

2.還付金の請求権を譲渡する場合

県税還付金に関する還付請求権を譲渡する場合は、「債権譲渡届出書」に記載し、次の必要書類と一緒に過誤納が発生した日(自動車を抹消した日など)の翌月5日まで(必着)に所管の県税事務所等へ提出してください。

  • 印鑑登録証明書の写し
  • 二重納付の場合は両方の領収書の写し
  • 自動車税の抹消登録の場合は登録識別情報等通知書の写し
  • 譲渡人の氏名住所に変更がある場合は変更の事実が確認できる書類の写し(戸籍謄(抄)本、住民票等)

3.還付金を受け取る方が亡くなられている場合

還付金を受け取る方が既に亡くなられている場合は、「自動車税種別割に係る過誤納金等還付請求権の相続申立書」「過誤納金還付請求書(口座振替支払申出書)」その他必要書類と一緒に所管の県税事務所等へ提出してください。

※その他、必要書類が上記「自動車税種別割に係る過誤納金等還付請求権の相続申立書」に記載されています。

戸籍の代わりに登記所(法務局)が交付した「認証文付き法定相続情報一覧表の写し」を提出することも可能です。 詳しくは「法務省ホームページ「法定相続情報証明制度」について」をご確認ください。

還付・充当に関する手続きについてのお問合せ先

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 税務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2101 ファクス:098-866-2709
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。