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更新日:2019年5月20日
納め過ぎた県税や誤って納めた県税は、還付いたします。ただし、還付金を受取る方にまだ納めていただいていない県税がある場合は、地方税法第17条の2第1項等の規定により、その県税に充てること(充当)となります。
あらかじめ申し出いただいた納税者本人の預金口座に還付金を振り込みます。
口座振替での納税を利用されていない方で、還付金の口座振込を希望される方は過誤納金還付請求書(口座振替支払申出書)(RTF:23KB)に記載のうえ、過誤納が発生した日(自動車を抹消した日など)の翌月5日まで(必着)に所管の県税事務所等へ提出してください。
「過誤納金還付兼充当通知書」をお送りしますので、通知書右側の「支払場所」欄に記載されている銀行の窓口に切り離さずに提出して還付金をお受け取りください。その際に印鑑(スタンプ印以外)と本人確認の為の書類(運転免許証等)が必要となります。
住所や名前等が変更になっている場合、納税義務者以外の方が還付金をお受け取りになる場合などについての注意事項を通知書裏面に記載してありますのでご確認ください。
また、銀行窓口でお受け取りいただけるのは、発行日から1年以内です。
沖縄県から「過誤納金還付兼充当通知書」を、また、ゆうちょ銀行(福岡貯金事務センター)から「振替払出証書」をお送りします。 そのうち、「振替払出証書」をゆうちょ銀行又は郵便局の窓口に提出し,還付金をお受取りください。
「振替払出証書」で還付金を受け取る際の注意事項については、「振替払出証書」裏面をご確認ください。
また、窓口でお受け取りいただけるのは6ケ月以内です。
「振替払出証書」は、「過誤納金還付兼充当通知書」とは別に貯金事務センターからお送りするため、通知書の到着から数日遅れてお手元に届くことがあります。
還付通知の日から5年を経過しますと、時効により還付金を受け取る権利が消滅しますので、ご注意ください。
県税還付金に関する還付請求権を譲渡した場合は、「債権譲渡届出書(PDF:101KB)」に記載し、次の必要書類と一緒に過誤納が発生した日(自動車を抹消した日など)の翌月5日まで(必着)に所管の県税事務所等へ提出してください。
亡くなられた方の相続人を確認しなければなりませんので、相続人全員が確認できる戸籍謄(抄)本を揃えてください。
戸籍謄(抄)本が揃えば、その写しを次の書類と一緒に所管の県税事務所等へ提出してください。
戸籍の代わりに登記所(法務局)が交付した「認証文付き法定相続情報一覧表の写し」を提出することも可能です。 詳しくは 法務省ホームページ「法定相続情報証明制度」について(外部サイトへリンク) をご確認ください。
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