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更新日:2015年10月19日
(2)(1)のメールは入札終了日に送信します。入札された Yahoo! JAPAN ID でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。
(3)(1)のメールを受信したら、メールに記載された執行機関の連絡先に電話し、担当職員に売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など、今後の手続について担当職員がご説明します。
(4)(2)および(3)の電話受付時間は、午前9時から午後5時までです(土日祝・年末年始・沖縄県の休日(慰霊の日)を除く)。
買受代金 = 落札価額 - 公売保証金
(2)買受代金の納付期限は、執行機関(県税事務所、宮古・八重山事務所県税課)から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
(3)買受代金の納付方法は、以下のとおりです。
ア.銀行振込
*執行機関へ電話連絡後、執行機関から振込先の口座をお知らせするメールを送信します。
*買受代金を振り込んだ日から執行機関が納付を確認するまで3日(土日祝・年末年始・沖縄県の休日(慰霊の日)を除く)程度かかることがあります。
*振込手数料は、買受人の負担となります。
イ.現金書留による送付
*現金書留の郵送料等は、買受人の負担となります。
*現金書留の損害賠償額は、50万円までです。
ウ.現金または銀行振出小切手の直接持参
*小切手は、那覇手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
*受付時間は、午前9時から午後5時までです(土日祝・年末年始・沖縄県の休日(慰霊の日)を除く)。
エ.郵便為替証書の送付又は直接持参
*郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
(4)買受代金納付期限までに、買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
(5)代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
(6)買受人本人が買受代金の納付などの手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
代理人が手続を行う場合、以下の書類を執行機関に提出してください。
ア.委任状(PDF:9KB)
*委任者・受任者双方の実印を押印してください。
イ.買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
ウ.代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
エ.代理人が執行機関に来所する場合は、代理人の運転免許証などの本人確認書面
*買受人が法人で、その法人の従業員が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
ア.執行機関が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの
イ.買受人の住所(所在地)を証明する書類
*個人の場合は住民票抄本、法人の場合は商業登記簿謄本などが必要となります。
エ.自動車保管場所証明書
オ.移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
カ.自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
キ.落札者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
ク.郵便切手 1,500円分程度
*買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸事務所などが、沖縄総合事務局陸運事務所、宮古運輸事務所、または八重山運輸事務所以外の場合のみ
ケ.保管依頼書(PDF:27KB)(買受代金納付時に公売物件の引渡しを受けない場合)
(2)必要書類は、郵送もしくは直接執行機関に持参してください。
*提出先は、入札期間終了後に執行機関が買受人へ送信するメールにてご確認ください。
*郵送料は、買受人の負担となります。
(3)買受人本人でない方が代理人として必要書類の提出などを行う場合は、『2 買受代金などの納付』の(6)をご覧ください。
*抹消登録済の自動車については、上記と異なり、別途、自動車登録(基本的に新規登録の手続)などの手続を買受人本人が行うことになります。また、それらの費用についても全て買受人の負担となりますのでご注意ください。これらの手続等については執行機関(県税事務所、宮古・八重山事務所県税課)にご確認ください。
(1)執行機関の案内に従い、公売物件の引渡しを受けてください。
(2)執行機関は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込み時に入力された内容及び提出された書類により、権利移転の手続(移転登録などの嘱託)を行います。
(3)買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などが、沖縄総合事務局陸運事務所、宮古運輸事務所、または八重山運輸事務所以外の場合は、差押抹消登録・移転登録などの嘱託は郵送にて行います。
(4)買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸事務所または自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、登録のためには買受人自身で、ご本人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸事務所または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
(5)売却決定(開札日の7日後)後、執行機関が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
(6)買受代金納付日に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
(7)引渡場所は、原則として物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
(8)自動車検査登録印紙、自動車取得税、その他権利移転に伴う費用については、買受人の負担となります。
(9)詳細は、落札後にいただく電話にてご説明します。
*抹消登録済の自動車については、動産の扱いとなり、上記手続と異なる部分がありますので、執行機関(県税事務所、宮古・八重山事務所県税課)にご確認ください。また、買受後の車両の搬送等についても買受人本人が行うこととなり、それらの費用についても全て買受人の負担となりますのでご注意ください。
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