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ホーム > 組織で探す > 総務部 八重山事務所 > 県土保全条例関係(八重山地域)

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更新日:2021年2月10日

県土保全条例関係(八重山地域)

   3,000㎡以上の一団の土地について開発行為をしようとする場合は、沖縄県県土保全条例に基づき知事の許可を受ける必要があります。

 開発区域が、八重山事務所の所管区域内にある場合、申請書類は、八重山事務所(総務課)を経由して県土・跡地利用対策課に提出することになります。

 詳細は、以下のページをご覧ください。

 沖縄県県土保全条例に基づく開発許可等について

 

お問い合わせ

総務部八重山事務所総務課総務振興班

〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里438-1 沖縄県八重山合同庁舎2階

電話番号:0980-82-3040

FAX番号:0980-82-3760

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