知事又は副知事が構成員となる会議の議事概要の作成及び公表に関する指針の策定

ページ番号1014126  更新日 2024年1月11日

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県の施策に関する意思決定に至る過程を明らかにし、現在及び将来の県民に説明する責務が全うされるようにすることが重要であることに鑑み、知事又は副知事が構成員となって県の施策に関する意思決定又は意思決定に至る審議等を行うことを目的に設置された会議の議事概要の作成及び公表に関する指針及び同指針の運用に当たって必要な事項を定めました。

指針について

指針策定による議事概要の作成等について

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