任意継続組合員資格取得等様式

ページ番号1016699  更新日 2024年1月11日

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退職の日の前日までに1年以上組合員(他の共済組合の期間を含む)の資格を有していた場合(※)、退職後、最長2年間任意継続組合員の資格を取得することができます。

  1. 任意継続組合員になるためには
    • 退職の日から起算して20日以内に資格取得申出書を提出
      ※3月末日の退職者は2月末までの提出をお願いします。
    • 納付期限内に掛金を納付
  2. 被扶養者の認定継続を希望しない場合(被扶養者の就職等)は、被扶養者取消確認書を提出してください。
  3. 任意継続組合員が他の健康保険に加入する場合など資格を有しなくなった場合は、資格喪失申出書を提出してください。
    ※令和4年10月1日に地共済へ加入した短期組合員については、資格要件に経過措置が設けられることとなっているため、令和4年10月1日前の協会けんぽの被保険者であった期間と通算して1年を満たす場合には、任意継続組合員となることができます。
    詳しくは「重要なお知らせ」をご確認ください。

重要なお知らせ

地方公務員等共済組合法の一部改正に伴い加入した短期組合員にかかる任意継続組合員の資格要件について、経過措置が設けられております。

【経過措置の内容】

施行日(令和4年10月1日)の前日まで引き続き協会けんぽの被保険者であった期間を当該組合の組合員であったものとみなし、退職日の前日までに通算して1年以上継続している場合は、任意継続組合員の資格要件を満たすこととなります。

上記経過措置を適用する際には、下記の書類を提出する必要があります。

※注意※

「協会けんぽ資格取得状況について」は、所属機関にて作成する必要があるため、任意継続組合員を希望する職員については、必ず退職前に所属機関へ依頼するようお願いします。

その他

【経過措置にかかるQ&A】

Q&Aを掲載しております。下記をクリックしてください。

【地共済加入前に民間企業に勤務されていた方について】

民間企業に勤めていた期間(協会けんぽの被保険者期間)も含めて、継続して1年以上を満たす場合には、任意継続組合員の資格要件を満たすこととなります。

経過措置を適用するためには、年金事務所発行の「資格喪失証明書」を提出し、協会けんぽ被保険者期間を確認する必要があります。

詳しくは、事業所管轄の年金事務所へ確認するようお願いします。

※年金事務所発行の「資格喪失証明書」には「資格取得日」及び「資格喪失日」が記載されている必要があります。証明書を受け取る際に必ずご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 総務部 職員厚生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2127 ファクス:098-862-8894
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