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更新日:2023年8月22日
沖縄県(知事部局)における障害者雇用の状況等は以下のとおりです。
障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項及び同施行規則第4条の16の規定に基づき、令和元年度から、毎年6月1日時点の障害者任免状況について、以下のとおり公表します。(なお、障害の種類別人数については、人数が1桁台の障害もあり、他の情報と照合し、又は各年ごとの数字を比較すること等により、特定の者が障害者であること及びその障害の程度等が推認されるおそれがあることから、公表を差し控えます。)
年度 |
法定雇用障害者数算定の基礎となる職員の数(※1) |
障害者計(※2) |
実雇用率(※3) |
不足人数(※4) |
参考:法定雇用率 |
令和元年度 |
5,248.5人 |
112.0人 |
2.13% |
19.0人 |
2.50% |
令和2年度 |
5,402.5人 |
119.0人 |
2.20% |
16.0人 |
2.50% |
令和3年度 |
5,447.0人 |
127.5人 |
2.34% |
13.5人 |
2.60% |
令和4年度 | 5,390.5人 | 152.0人 | 2.82% | 0人 | 2.60% |
令和5年度 | 5,402.5人 | 163.5人 | 3.03% | 0人 | 2.60% |
1:非常勤職員を含む。週の所定労働時間20時間以上30時間未満勤務(以下「短時間勤務」という。)の職員は1人の雇用をもって0.5人カウント(週の所定労働時間20時間未満勤務の職員は算定対象外)。法定の除外職員は該当なし。同じく除外率は適用なし。
2:厚生労働省職業安定局「障害者である職員の任免に関する状況の通報に係る手引」に則り算定。(例:重度身体障害者又は重度知的障害者(短時間勤務の者を除く)は1人の雇用をもって2.0人カウント、重度身体障害者又は重度知的障害者で短時間勤務の者は1人の雇用をもって1.0人カウント等)
3:実雇用率=障害者計/法定雇用障害者数算定の基礎となる職員の数×100
4:法定雇用障害者数算定の基礎となる職員の数×法定雇用率=法定雇用障害者数(小数点以下切り捨て)。法定雇用障害者数ー障害者計=不足人数。(法定雇用障害者数に対し、何名不足しているか。)
令和5年6月1日現在、障害者雇用推進者として、総務部人事課長を選任しています。
障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3第1項に基づき令和2年4月1日付け作成した沖縄県(知事部局)障害者活躍推進計画を、以下に公表します。
【改正後】沖縄県(知事部局)障害者活躍推進計画(PDF:213KB)
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