沖縄県内部統制に関する方針

ページ番号1014366  更新日 2024年1月11日

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沖縄県においては、県民の行政に対する信頼性を確保するため、沖縄県行政運営プログラムにおいて、「内部統制機能の強化」を重点実施項目と位置づけ、リスクマネジメント活動や法令遵守の徹底などに取り組んできたところであります。
今般の地方自治法改正に伴い、沖縄県知事の権限に属する事務の適正な執行を確保するための体制の整備及び運用に関し、地方自治法第150条第1項の規定に基づく方針を定めます。

1 内部統制の目的及び取組

  1. 法令等の遵守
    業務に関わる法令その他規範を遵守することに着実に取り組んでまいります。
  2. 権限及び責任の明確化による適正な事務の確保
    事務を処理するに当たっては、地方自治法や財務規則などの関係法令に則り、権限と責任を明確にし、各職責の範囲において適切に事務を遂行するとともに、マニュアルやチェック体制の整備を図り、適正に事務を遂行できるよう取り組んでまいります。
  3. 適時かつ適切な決定
    事務が適正な手続と判断の下に行われるよう、「報告・連絡・相談」の徹底を図ってまいります。
  4. 情報の信頼性の確保
    県に対する社会的な信用の維持・向上のため、保有又は発信する情報の信頼性の確保に取り組むとともに、情報の適切な保存及び管理に取り組んでまいります。
  5. 施設の安全の確保
    施設の利用者の安全を図るよう取り組んでまいります。

2 内部統制の対象とする事務

沖縄県において、内部統制の対象とする事務は、次のとおりとします。

  1. 財務に関する事務
  2. 情報管理に関する事務
  3. 業務・服務管理に関する事務
  4. 施設管理に関する事務

3 内部統制の透明性の確保

内部統制の整備及び運用状況について適切に評価し、その結果について監査委員の審査を経て、沖縄県議会へ報告するとともに、県民への公表を行い、取組の透明性を確保します。
令和2年2月12日 沖縄県知事 玉城 康裕

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このページに関するお問い合わせ

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