包括外部監査

ページ番号1015332  更新日 2024年1月11日

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包括外部監査について

1 外部監査制度とは

地方公共団体の組織に属さない外部の専門的な知識を有する者の監査を導入することにより、監査機能の専門性・独立性を一層充実させ、地方公共団体の監査機能に対する住民の信頼を高めるもので、都道府県等が当該団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する弁護士、公認会計士等の外部の者(外部監査人)と外部監査契約(地方自治法第252条の27)を締結し、監査を行わせるものです。

外部監査には、包括外部監査と個別外部監査があります。

  • 包括外部監査
    包括外部監査人が包括外部監査契約の期間内に1回以上、県の財務に関する事務の執行等のうち、自ら特定のテーマを決めて監査する。県の財政的援助団体等については、包括外部監査人が必要があると認めるときに監査するもの。
  • 個別外部監査
    住民や議会等からの監査の請求・要求のあった監査について、議会や監査委員が監査委員の監査に代えて外部監査によることが相当であると認めるときに個別外部監査人が監査を行うもの。

外部監査人は、外部監査契約の期間内に監査の結果に関する報告(監査結果報告書)を決定し、これを議会、知事、監査委員等に提出し、監査委員が公表します。そして、監査の結果に関する報告の提出を受けた議会、知事等はその結果に基づき、又はそれを参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知し、監査委員はこれを公表します。

包括外部監査制度の運用における主な効果としては、指定管理者制度の運用改善、随意契約の取扱いに係るガイドライン導入、債権管理のための方針策定などがあり、効果的かつ効率的な行財政運営のほか、県行政の透明性向上による信頼性の確保等に活かされています。

2 包括外部監査制度と監査委員制度の相違点

監査委員は、地方自治法の規定により設置されている執行機関で、知事から独立した立場で、財務監査や行政監査などの監査全般を行います。

一方、包括外部監査は、県と契約を結んだ外部の専門家(外部監査人)が、自らの判断と責任において特定の事項について監査を行う。包括外部監査は、監査委員による監査を補完し、外部の目から地方公共団体の事務をチェックすることにより、地方公共団体の監査機能の一層の充実を図ることを目的としています。

3 過年度の包括外部監査の結果報告書及び監査結果に対する改善措置

包括外部監査結果報告書で改善を求められた指摘等に対して、県はこれを真摯に受け止め、各所管部等において必要な改善措置を講じることとしています。

この改善措置の内容は、監査委員に通知され、監査委員が沖縄県公報に登載することによって県民へ公表しています。これまでの包括外部監査結果報告書及び行った改善措置の内容については、監査委員のホームページで確認できます。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

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