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更新日:2019年3月26日
〇目的
〇沿革
本校は、職業能力開発促進法に基づく県立の職業能力開発校として設置され、
(1)新たに多様な技能労働者を目指す新規学卒者等の若年者
(2)個々のニーズにあった職業能力の開発を目指す離転職者及び在職者
に対して職業に必要な技能及び関連知識を習得させるための職業訓練を行い、就職の促進と職業の安定及び地位の向上を図り、地域産業の発展に寄与する人材の育成を目的としています。
「職業能力開発校」は、主として都道府県が設置し、地域における職業訓練の基盤となる職業能力開発施設として普通課程の普通職業訓練を行うほか、労働者及び事業主の必要に対応して短期課程の普通職業訓練を併せて行うものです。 |
昭和30年11月 | 琉球政府労働局職業安定課補導係那覇補導場として那覇公共職業安定所(那覇市旭町)の2階において英語科、英文タイプ科、経理事務科を新設 |
昭和31年6月 | 那覇市安里に教室を移転 |
昭和35年2月 | 那覇市安謝の資材集積所へ移転 |
昭和36年8月 | 琉球政府行政組織法(1961年立法第100号)により労働局附属機関として那覇公共職業補導所の設置 |
昭和37年3月 | 那覇市与儀試験場跡に移転 |
昭和39年1月 | 那覇市西新町に移転 |
昭和40年8月 | 行政組織法の一部改正により那覇公共職業訓練所と改称 |
昭和43年6月 | 職業訓練法(1968年立法第38号)の公布 |
昭和44年4月 | 職業訓練法に基づく職業訓練の実施。溶接科、電気機器科、自動車整備科(1年)、事務科(6ヶ月)、家政科(1ヶ月)として発足 |
昭和45年10月 | 那覇一般職業訓練所と改称 |
昭和47年5月 | 日本復帰により沖縄県立那覇専修職業訓練校と改称、職業訓練法(昭和44年7月18日法律第64号)の適用を受ける |
昭和54年4月 | 沖縄県立那覇職業訓練校と改称 |
昭和56年3月 | 浦添市字大平531番地に新築移転 |
昭和56年4月 | 沖縄県立浦添職業訓練校と改称 |
昭和61年2月 | 沖縄県立浦添職業訓練校創立30周年記念式典、祝賀会を挙行 |
平成5年4月 | 沖縄県立浦添職業能力開発校と改称 |
現在に至る |
訓練場所 |
課程 |
訓練科 |
訓練期間 |
定員 |
訓練の対象者 |
施設内訓練 |
普通課程 |
自動車整備科 |
2年 |
20名 |
高等学校を卒業した者、卒業見込みの者、または同等以上の学力を有すると認められる者。(概ね30歳以下の者) |
短期課程 |
電気工事科 |
1年 |
30名 |
求職者または中学校・高等学校卒業見込みの者で、公共職業安定所で職業相談を受けた者。 | |
建設機械整備科 |
1年 |
20名 |
求職者または中学校・高等学校卒業見込みの者で、公共職業安定所で職業相談を受けた者。 | ||
配管・建物設備科 |
1年 |
20名 |
求職者または中学校・高等学校卒業見込みの者で、公共職業安定所で職業相談を受けた者。 | ||
溶接・板金塗装科 |
1年 |
20名 |
求職者または中学校・高等学校卒業見込みの者で、公共職業安定所で職業相談を受けた者。 | ||
エクステリア科 |
1年 |
10名 |
求職者または中学校・高等学校卒業見込みの者で、公共職業安定所で職業相談を受けた者。 | ||
オフィスビジネス科 |
6ヶ月 |
10名 |
求職者または中学校・高等学校卒業見込みの者で、公共職業安定所で職業相談を受けた者。また、身体障害者手帳の交付を受けている者。 | ||
向上訓練 |
建設車両運転科 |
16日 |
15名 |
在職中の方で建設車両を扱う職務に就く予定の方 | |
施設外訓練 |
委託訓練 |
調理科 |
1年 |
18名 |
求職者または中学校・高等学校卒業見込の者で、公共職業安定所で相談を受けた者。 |
国際観光サービス科 |
7ヶ月 |
15名 |
求職者または中学校・高等学校卒業見込の者で、公共職業安定所で相談を受けた者。 | ||
その他 |
沖縄県委託委託を参照して下さい。 |
入校した訓練生に対して、次のような援護措置があります。
(1) 雇用保険法による失業給付
雇用保険受給資格者で、公共職業安定所長の指示を受けた入校者は訓練期間中は失業給付金の基本手等が支給されます。
(2 )訓練手当の支給
障がい者及び母子家庭の母等で、公共職業安定所長の指示を受けた入校者は、訓練期間中は予算の範囲内で訓練手当が支給されます。但し、雇用保険法による基本手当等の受給者は対象になりません。
(3) 職業訓練受講給付金の支給
雇用保険を受給できない求職者の方がハローワークの支援指示により職業訓練を受講し、訓練期間中に訓練を受けやすくするための給付を受けることができる制度。
(4) 技能者育成資金の貸付
経済的理由から受講が困難な方には、技能者育成資金の貸付制度があります。但し、雇用保険法による失業給付や訓練手当の受給者は対象になりません。
(5) 公共交通機関利用者に対する学割運賃適用
バス、モノレールを利用しての通学は学割運賃が適用されます。
(6) 入学金、授業料は無料
入学金、授業料は無料です。但し、教科書、作業服、資格検定受験料等は自己負担になります。(科によって金額が異なります)
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