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ホーム > 産業・仕事 > 登録・届出 > 事業概要・制度概要 > 高圧ガス関係 > 高圧ガス保安法に係る申請・届出について

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更新日:2022年4月2日

高圧ガス保安法に係る申請・届出について

目次

 1 高圧ガス保安法に係る申請・届出・照会窓口について

 2 申請・届出の提出方法について

 3 申請手数料について

 4 様式、提出書類一覧等について

 5 製造事業者等である法人の名称、所在地、代表者等の変更に伴う届出について

 6 指定保安検査機関(沖縄県指定)について

1 高圧ガス保安法に係る申請・届出・照会窓口について

  沖縄県における高圧ガス保安法に基づく各種手続きに係る窓口は、対象地域毎に次のとおり設けております。

対象地域 機関名 所在地 連絡先 e-mail
県内全域(宮古・八重山地方除く) 沖縄県商工労働部産業政策課産業基盤班(高圧ガス担当)

〒900-8570 沖縄県那覇市崎1丁目2番2号(県庁8階)

TEL:098-866-2330 aa055204@pref.okinawa.lg.jp
宮古地方(宮古島市・多良間村) 沖縄県総務部宮古事務所総務課総務振興班(高圧ガス担当) 〒906-0012 沖縄県宮古島市平良西里1125(宮古合同庁舎内) TEL:0980-72-2551  
八重山地方(石垣市・竹富町・与那国町) 沖縄県総務部八重山事務所総務課総務振興班(高圧ガス担当) 〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里438-1(八重山合同庁舎内) TEL:0980-82-3040  

(留意事項)

 ・宮古事務所、八重山事務所については、第一種製造関係の事務は取り扱っていないため、宮古地方、八重山地方で第一種製造事業所に係る事務は、産業政策課が窓口となります。

  詳細はコチラの 「【高圧法】事務手続き窓口ファイル(PDF:116KB)をご覧ください。 

 

2 申請・届出の提出方法について

  各種申請・届出は、上記窓口へ、「持参」又は「郵送」により提出してください。

  提出にあたっては、以下の留意事項を確認のうえ、お願いします。

  *なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の適用がなされている間は、「郵送」により提出くださるようご協力願います。

 (留意事項 )

 <「持参」する場合> 

  ・提出時に補足説明や簡易チェックを希望する場合は、事前に担当者と訪問日時を調整のしてください。連絡なしで訪問された場合、担当者が不在の場合や、対応できない場合がございます。

     ・提出書類は「正本」及び「副本(正本のコピー)」をご準備ください。

  ・副本(正本のコピー)は、事業者控え用であり、持参された場合は、受付時に収受印を押印のうえ、届出者に返却いたします。

 

 <「郵送」により提出する場合>

  ・「正本」及び「副本(正本のコピー)」を郵送してください。 

  ・副本(正本の写し)を返送するために必要な返信用封筒と切手を同封してください。

     ・料金不足の郵便物がときどき届きます。消費税増税に伴い郵便料金の改定がございますので、送付前に今一度ご確認ください。

 

3 申請手数料について

  許可申請、完成検査申請を行う際は、所定の手数料をお支払いいただく必要があります。

  金額及び納付方法については、次のとおりです。

  ① 手数料の額は、「沖縄県火薬類製造業許可、高圧ガス製造許可申請等手数料条例」にて定められております。当該条例は、コチラのページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

  ② 手数料早見表を作成しておりますので、参考として下さい。手数料早見表 【高圧法】事務手数料一覧(PDF:86KB) 

  ③ 手数料は、県証紙にて(現金不可)、お支払いいただく必要があります。(県証紙の購入できる場所は、コチラのページで確認できます。)

  ④ 県証紙は、申請書の余白部分(裏面でも可)に貼付してください。  

 

4 様式、提出書類一覧等について

  〇適用法令(規則)ごとにページが異なります。以下のリンク先よりお進みください。 

  〇法人の名称、所在地、代表者等の変更に伴う届出(全事業所共通)は、次項をご覧ください。

適用法令(規則)別ページリンク

対象となる手続き等

一般高圧ガス保安規則適用事業所関係(一般則)

・液石則、コンビ則、冷凍則の適用を受ける高圧ガスを除くすべての高圧ガスに係る、製造、貯蔵、販売等に係る手続き

・主な例としては、炭酸ガスの販売、スクーバ用タンクへの圧縮空気の充てんなど(ダイビング事業関連先に特別ページ参照のこと)

ダイビング事業について

・問い合わせの多い、ダイビング事業者のための専用ページ(圧縮空気の充てんや、販売は、1一般高圧ガス保安規則が適用されますが、ダイビング事業者向けに専用特別ページを設けております。)

・ダイビング事業者が、圧縮空気を充てんしたスクーバ用タンクを貸出する場合などに係る手続き。

液化石油ガス保安規則適用事業所関係(液石則)

・液化石油ガス(プロパンガス・LPガス)の製造、貯蔵、販売等に係る手続き

・家庭用販売の場合は、別にページを設けております。コチラからお進みください。

コンビナート等保安規則適用事業所関係(コンビ則)

・大規模事業所(特定製造事業所) 

冷凍保安規則適用事業所関係 (冷凍則)

・フロン冷凍設備や、アンモニア冷凍設備を設置する場合に係る手続き 

容器保安規則適用事業所関係 (容器則)

・高圧ガスを充てんする容器の製造、検査や、容器再検査を行う容器検査所の登録等に係る手続き

 

5 製造事業者等である法人の名称、所在地、代表者等の変更に伴う届出について

  製造事業者、貯蔵所設置事業者、販売事業者等の法人の名称、所在地、代表者の変更が生じた場合は、その旨、県知事へ届出願います。(県独自の運用)

 1 届出が必要な場合とは

  ① 法人の名称の変更(法人格が異なる場合を除く)

  ② 法人・個人の主たる所在地(事務所)の変更

  ③ 法人の代表者の変更

  ④ 製造事業所や販売所の名称の変更

  ⑤ 製造事業所、販売所等の所在地の変更(住居表示の変更の場合のみ)

 2 届出様式及び提出書類一覧兼チェックリスト

  ・提出書類一覧兼チェックリスト(PDF:62KB)

  ・様式 名称等変更届書(ワード:58KB)

 

6 指定保安検査機関(沖縄県指定)について

   名称:一般社団法人沖縄県高圧ガス保安協会

  所在地:沖縄県那覇市小禄1831番地1

  指定の区分:① 液化石油ガス保安規則第78条第4項に規定する特定施設の保安検査

          ② 一般高圧ガス保安規則第80条第4項に規定する特定施設の保安検査

          ③ 専ら液化アルゴン、液化炭酸ガス、液化窒素又は液化酸素の貯槽(二重殻真空断熱式構造のものに限る。)に接続された気化器により当該液化ガスを気化するための高圧ガス設備(当該高圧ガス設備のみを有する事業所に設置されているものに限る。)に係る特定施設の保安検査

  指定する地域:沖縄県

  指定年月日:令和3年3月19日

  保安検査を開始する日:令和3年4月1日

  <参考>

   指定完成検査機関等一覧(経済産業省本省所管)はこちらへ(外部サイトへリンク)

 

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お問い合わせ

商工労働部産業政策課産業基盤班

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)

電話番号:098-866-2330

FAX番号:098-866-2440

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