高圧ガス保安法関係法令等

ページ番号1012104  更新日 2024年1月11日

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高圧ガス保安法、省令、告示などの法令や、解釈通知など主な法令等の掲載及びリンクを掲載しております。

また、沖縄県において、容器管理やナイトロックス等の取り扱いを定めた指針についても掲載しております。

1 主な法令
法律 政令 省令 告示 通達(通知) 沖縄県
高圧ガス保安法 高圧ガス保安法施行令 一般高圧ガス保安規則 高圧ガス保安法施行令関係告示 高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規) 沖縄県火薬類製造業許可、高圧ガス製造許可申請等手数料条例
液化石油ガス保安規則 容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示 一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について 沖縄県火薬類製造業許可、高圧ガス製造許可申請等手数料条例施行規則
コンビナート等保安規則 液化石油ガス保安規則の機能性基準の運用について
冷凍保安規則 高圧ガスの製造許可申請等に係る添付書類の記載事項等について
容器保安規則 高圧ガス保安法第14条第1項及び第4項、第19条第1項及び第4項並びに第24条の4第1項に基づく軽微な変更の工事の取扱いについて

2 沖縄県高圧ガス容器安全管理指針について

沖縄県並びに一般社団法人沖縄県高圧ガス保安協会では、高圧ガスを取り扱う事業者及び関係団体の自主保安活動を促進し、高圧ガス容器の適正な管理の徹底と安全な消費の確保により、事故や高圧ガス容器による災害の発生を防止することを目的に「沖縄県高圧ガス容器安全管理指針」を策定し、平成25年4月1日より施行することになりました(平成30年3月16日一部改正)。

高圧ガス容器を取り扱う事業者等におかれましては、本指針の内容を十分ご理解いただき、高圧ガス容器の適正な管理徹底と安全な消費を行い、高圧ガス容器による事故や災害の発生防止に努められますよう、よろしくお願いいたします。

3 酸素濃度40%未満の呼吸用ガス(空気を除く)の製造許可等に関する取扱指針について

「酸素濃度が40%未満の呼吸用空気(空気を除く)」(以下「ナイトロックス」という。)については、以前よりダイビング業界において導入が望まれていたところであるが、その製造および販売等について法的な取扱いが明確になっていないことから、沖縄県では、ナイトロックスの製造および販売等について高圧ガス保安法(以下「法」という。)に基づき次のとおり方針を定めたので、これを公開します。

製造および販売を希望する業者に対して関係法令とともに本方針を遵守するよう指導するとともに、その取扱い等については各種関係団体の協力を仰いでいくものとします。

※販売主任者の選任については、平成28年11月1日付け「容器保安規則等の一部を改正する省令」の施行により、不要になりました。それに伴い、下記の方針等も一部改正しております。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 産業政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2330 ファクス:098-866-2440
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