液化石油ガス事故

ページ番号1012094  更新日 2024年1月11日

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(1) 液化石油ガス事故とは

「液化石油ガス法に係る事故」とは、液化石油ガス法が適用される貯蔵施設、充塡設備(供給設備に接続しているもの又は充てん設備の使用の本拠の所在地にあるものに限る。)、一般消費者等に係る供給及び消費段階に発生したものであって、LPガスの漏えい、漏えい火災、中毒・酸欠、重点容器等の喪失・盗難などが該当します。

事故の定義や分類、日本国内における事故の件数・概要等については、経済産業省ホームページに掲載しているのでご覧ください。

(1) 事故情報(事故の定義等、日本国内における事故件数、事故概要)は、経済産業省のホームページをご覧ください。

(2)

(2) 沖縄県内における液化石油ガス事故の状況について

近年における沖縄県内の液化石油ガス事故及びその他関連事故の状況(暦年でとりまとめ)

毎年、容器の盗難・喪失事故が発生しております。空き家等の未回収による盗難が多くいつ盗まれたのか不明なことが多いことから、事業者の皆様におかれましては、未使用の容器は回収し事故の発生防止に努めてください。

項目

平成29年

平成30年

令和元年

令和2年(1月末)

LPガス事故件数

4件

3件

3件

2件

うち死者数

0人

0人

0人

0人

うち負傷者数

1人

0人

3人

0人

事故内訳

ガス漏洩2件

漏えい爆発1件

盗難1件

ガス漏洩1件

盗難2件

漏洩火災1件

盗難1件

喪失1件

漏洩火災1件

盗難1件

その他事故*1

3件

12件

2件

0件

事故内訳

他工事2件

交通事故1件

他工事1件

自然災害7件

消し忘れ1件

交通事故1件

他工事1件

交通事故1件

 

*1 その他事故は、沖縄県へ報告のあったもののみ計上している。

(3)液化石油ガス事故の報告について

第一種製造者、第二種製造者、高圧ガスを貯蔵又は消費する事業所、販売店は、販売業者は、液化石油ガスに関する災害、液化石油ガス又は容器の喪失・盗難(以下「液化石油ガスに係る事故等」という。)があったときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出る必要があります。(高圧ガス保安法第63条)

事業者の皆様におかれましては、「液化石油ガスに係る事故等」が発生した場合は、速やかに県所管課まで通報(電話・ファクス・e-mailなど)するとともに、担当者の指示に従い事故届を提出してください。

「高圧ガスに係る事故等」の報告は、添付書類の様式が異なります。お手数ですが、以下のページを参考に報告してください。

【参考資料】

(1) 通報・・・早急に

  • 事故が発生した場合は、通報内容の情報が不十分であってもかまいませんので、早急に、県担当者までご連絡ください。
  • 高圧ガスに係る事故等に該当するか判断に迷う場合も、ひとまず県担当者までご連絡ください。
    連絡先
    • 県内全域 沖縄県 商工労働部 産業政策課 産業基盤班 液化石油ガス担当
      (電話098-866-2330、ファクス098-866-2440)
    • 宮古地方 沖縄県 総務部 宮古事務所 総務課 総務振興班 液化石油ガス担当
      (電話0980-72-3771、ファクス0980-73-2131)
    • 八重山地方 沖縄県 総務部 八重山事務所 総務課 総務振興班 液化石油ガス担当
      (電話0980-82-3040、ファクス0980-82-3760)
  • 通報内容

(2) 事故届・・・重大な事故等は事故発生後5日以内をめどに、その他事故は事故発生月の末日までにお願いします。

事故届書

添付書類

その他参考書類 位置図、構造図、供給開始時点検調査結果票、定期供給・消費設備点検調査結果票、写真等

(3) その他参考

ア 液化石油ガス事故と高圧ガス事故の相違について
液化石油ガスに係る事故等 高圧ガスに係る事故等
「液化石油ガス法に係る事故」とは、液化石油ガス法が適用となる貯蔵施設、充塡設備(供給設備に接続しているもの又は充塡設備の使用の本拠の所在地にあるものに限る。)、一般消費者等に係る供給及び消費段階に発生したものであって、次の各号の一に該当するもの(以下「LPガス事故」という。)をいう。 「高圧ガスに係る事故等」とは、高圧法の適用を受ける高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱、消費及び廃棄並びに容器の取扱(以下「製造等」という。)中に発生した事故等で、次に掲げるものをいう。ただし、高圧法の法令違反があり、その結果として、災害が発生した場合には、高圧ガスが存する部分の事故に限らず「高圧ガスに係る事故等」として取り扱う。
  1. LPガス事故
    1. 漏えい(LPガスが漏えいしたもので、火災に至らず、かつ、中毒・酸欠等による人的被害のなかったものに限る。)
    2. 漏えい爆発(LPガスが漏えいしたことにより、爆発が発生し、又は爆発による火災に至ったもの。)
    3. 漏えい火災(LPガスが漏えいしたことにより火災(消防が火災と認定したものに限らない。)に至ったもの。(上記2.を除く。)
    4. 中毒・酸欠(LPガス消費設備の不完全燃焼又はLPガス若しくは排気筒等からの排気ガスの漏えいにより、一酸化炭素中毒又は酸素欠乏の人的被害のあったもの。)
  2. 充てん容器又は残ガス容器の喪失・盗難
    (供給管若しくは配管又は集合装置等に接続しているもの、貯蔵施設に貯蔵してあるものに限る。)
  3. その他の事故
    次の各号の一に掲げるものは、LPガス事故には該当しない。
    1. 自殺、故意、いたずら等が原因による事故。
    2. 自然災害による事故。(事故原因が地震時の転倒防止措置の不備、落雪等の防止対策(雪囲い、保護板の設置等)の不備等、保安対策が不十分であると認められる場合を除く。)
    3. カセットコンロ及びカセットコンロ用容器等に係る事故。
    4. LPガスの漏えいがない状態で、LPガス燃焼器具(これらに付帯するものを含む。)が過熱し、又は故障したもの及び燃焼器具の炎が周囲の物に燃え移ったことによる火災等。
    5. その他上記1.に掲げるLPガス事故に該当しない事故。
  1. 爆発(高圧ガス設備等(以下「設備等」という。)が爆発したものをいう。)
  2. 火災(設備等において、燃焼現象が生じたものをいう。)
  3. 噴出・漏えい(設備等において高圧ガスの噴出又は漏えいが生じたものをいう。)
  4. 破裂・破損等(高圧ガスにより、設備等の破裂、破損又は破壊等が生じたものをいう。以下同じ。)
  5. 喪失・盗難(高圧ガス又は高圧ガス容器の喪失又は盗難をいう。以下同じ。)
  6. 高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充填充てんした容器が危険な状態となったとき。
  7. その他
    (留意事項)
    ※3.に該当する場合であっても、以下のいずれかに該当する場合は除く。
    • 噴出・漏えいしたガスが毒性ガス又は可燃性ガス(液化石油ガス及び天然ガスを除く。)以外のガスであって、噴出・漏えいの部位が締結部(フランジ式継手、ねじ込み式継手、フレア式継手又はホース継手)又は開閉部(バルブ又はコック)であり、噴出・漏えいの程度が微量(石けん水等を塗布した場合、気泡が発生する程度)であって、かつ、人的被害のない場合
    • 完成検査、保安検査若しくは定期自主検査における耐圧試験時又は気密試験時の少量の噴出・漏えいであって、かつ、人的被害のない場合
    • ※液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)に係る事故については、液化石油ガス事故対応実施細目による。
    • ※移動式製造設備であって液石法第37条の4の充塡設備として許可を受けているもの(供給設備に接続しているもの又は充塡設備の使用の本拠の所在地にあるものに限る。)において事故が発生した場合にあっては、高圧法の事故に該当しないものとする。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 産業政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2330 ファクス:098-866-2440
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