液化石油ガス関係様式集

ページ番号1012093  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

お知らせ

当面の間、申請・届出にかかる書類提出は「郵送」でお願いします。新型コロナ感染症の感染拡大防止にご協力お願いします。

以下の手数料が令和4年4月1日より改定されました。

  1. 液化石油ガス販売事業者の認定申請手数料(一万戸以上の場合:現行110,000円から、98,000円に減額)
  2. 貯蔵施設等の変更許可申請手数料(現行17,000円から15,000円に減額)
  3. 液化石油ガス設備士試験手数料(現行21,400円から23,200円に増額、 電子申請による場合:現行20,900円から22,700円に増額)

メニュー(別ページへリンク)

1 「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」に関する各種手続きについて

申請手続きにあたっては、高圧ガス保安協会が作成(経済産業省委託事業)している、次のマニュアルを参考にしてください。

ただし、1-6 液化石油ガス設備工事関係については、沖縄県版の申請手続等マニュアルを作成したので、そちらを参考にしてください。

1-1 共通事項

液化石油ガス法関係手続きの受付窓口

液化石油ガス法に基づく各種手続きの沖縄県における受付窓口は、対象事務及び対象地域により次のとおり窓口を設けております。

(本庁)産業政策課 → 県内全域(宮古・八重山地方除く)

(出先機関)宮古事務所、八重山事務所 → 宮古、八重山地方(保安機関認定等を除く)

(市町村)伊江村役場 → 伊江村内

詳細は以下の「【液石法】事務手続き窓口」ファイルをご覧ください。

各種手続きの提出方法

各種申請・届出等は、上記の受付窓口へ直接持参するか、郵送してください。

(留意事項)

  • 直接持参する場合は、できるだけ事前に担当者と訪問日時を調整してください。
  • 郵送する場合は、提出内容に疑義があった場合の照会先(担当者、電話番号等)を明記してください。
    また、副本に収受の押印を希望する場合は、返信に必要な切手を貼り付けた返信用封筒を同封してください。
  • 料金不足の郵便物がときどき届きます。消費税増税に伴い郵便料金の改定がございますので、郵送の際は、今一度料金の確認をお願いします。

各種手続きにおける手数料について

  1. 各種手続きにおける必要な手数料額は、「手数料早見表 【液石法】事務手数料一覧」をご覧ください。
  2. 手数料は、沖縄県証紙にてお支払いいただく必要があります。
  3. 沖縄県証紙は、申請書の余白または裏面等に貼付してください。
  4. 沖縄県証紙の売りさばき所は、以下のページから確認できます。

1-2 液化石油ガス販売事業関係

  • *1 「手数料」は、共通事項の手数料早見表をご覧ください。
  • *2 「標準処理期間」には、土日祝祭日や、補正等に要した期間は含まれない。

(1) 液化石油ガス販売事業の手続きに関する様式等は以下のとおりとなっております。

販売事業の登録 (法第3条1項)
  • 施行規則:則4条1項
  • 手数料*1 :31,000円
  • 標準処理期間*2 :20日
  • 備考:新規に販売をする場合
販売事業者登録簿謄本交付(閲覧) (法第3条の2第3項)
  • 施行規則:則5条2項
  • 手数料*1 :交付630円(閲覧460円)
  • 標準処理期間*2 :7日
登録行政庁の変更 (法第6条)
  • 施行規則:則7条
  • 手数料*1 :-
  • 標準処理期間*2 :-
販売所等の変更 (法第8条)
  • 施行規則:則9条
  • 手数料*1 :-
  • 標準処理期間*2 :-
  • 備考:代表者、住所等に変更があった場合
販売登録事業者の承継 (法第10条)
  • 施行規則:則10条
  • 手数料*1 :-
  • 標準処理期間*2 :-
  • 備考:販売事業の譲渡、相続、合併、合併
業務主任者等の選任及び解任 (法第19条、第21条)
  • 施行規則:則22条1項
    則25条1項
  • 手数料*1 :-
  • 標準処理期間*2 :-
  • 備考:業務主任者及び代理者一覧(リスト)と、免状の写しを添付すること
販売事業報告 (法第82条第1項)
  • 施行規則:則132条
  • 手数料*1 :-
  • 標準処理期間*2 :-
  • 備考:毎事業年度経過後3月以内に報告しなければならない
販売事業の廃止 (法第23条)
  • 施行規則:則26条
  • 手数料*1 :-
  • 標準処理期間*2 :-
  • 備考:販売を廃止する場合
販売事業者の認定 (法第35条の6第1項)
  • 施行規則:則47条
  • 手数料*1 :早見表参照
  • 標準処理期間*2 :30日
  • 備考:認定を受ける場合
認定販売事業者の報告義務(法第35条の7)
  • 施行規則:則48条
  • 手数料*1 :-
  • 標準処理期間*2 :-
  • 備考:
    • 認定事業者のみ
    • 毎事業年度経過後3月以内に報告しなければならない

(2) 認定液化石油ガス販売事業者

ア 認定液化石油ガス販売事業者とは、集中監視システム等を導入し、LPガスの保安の高度化に特に積極的に取り組んでいると認定を受けたLPガス販売事業者のことをいいます。

認定を受けたLPガス販売事業者には、業務主任者の選任基準の緩和、緊急時対応の要件の緩和、点検・調査の頻度の緩和といった特例措置(インセンティブ)が認められております。

制度の詳細は、経済産業省ホームページをご覧ください。

イ 沖縄県内における認定液化石油ガス販売事業者(3者)・・・令和4年8月16日時点

  • 有限会社セゾン社 南風原町字兼城586番地の8 認定年月日:平成15年7月15日 ゴールド保安認定事業者(第一号認定LPガス販売事業者)
  • 大東ガスパートナー株式会社 浦添市経塚608番地2 認定年月日:平成29年4月26日 ゴールド保安認定事業者(第一号認定LPガス販売事業者)
  • ヤマト生コン株式会社 うるま市西原654-1 認定年月日:令和4年7月11日 ゴールド保安認定事業者(第一号認定LPガス販売事業者)

1-3 保安機関関係

  • *1 「手数料」は、共通事項の手数料早見表をご覧ください。
  • *2 「標準処理期間」には、土日祝祭日や、補正等に要した期間は含まれない。

保安機関の手続きに関する様式等は以下のとおりとなっております。

保安業務を行おうとする者の認定 (法第29条第1項)

  • 施行規則:則30条
  • 手数料*1 :34,000円+(6,900×保安業務区分数)
  • 標準処理期間*2 :30日
  • 備考:表下に参考様式を掲載している。

保安機関の認定の更新 (法第32条第1項)

  • 施行規則:則34条
  • 手数料*1 :14,000円+(6,900×保安業務区分数)
  • 標準処理期間*2 :14日
  • 備考:
    • 認定の満了する30日前までに申請すること。
    • 表下にチェックリスト及び参考様式を掲載している。

一般消費者等の数の増加の認可 (法第33条第1項)

  • 施行規則:則35条1項
  • 手数料*1 :20,000円+(6,900×保安業務区分数)
  • 標準処理期間*2 :14日
  • 備考:表下に参考様式を掲載している。

一般消費者等の数の減少の届出 (法第33条第2項)

  • 施行規則:則35条2項
  • 手数料*1 :-
  • 標準処理期間*2 :-

保安業務規程の認可(法第35条第1項)

  • 施行規則:則39条則1項
  • 手数料*1 :-
  • 標準処理期間*2 :14日

保安業務規程の変更認可(法第35条第3項)

  • 施行規則:則39条3項
  • 手数料*1 :-
  • 標準処理期間*2 :14日
  • 備考:認可申請にあたっては、以下の書類を添付すること。
    • 変更明細書
    • 保安業務規程(新)
    • 保安業務規程(旧)

認定行政庁の変更 (法第35条の4で準用する法第6条)

  • 施行規則:則40条
  • 手数料*1 :-
  • 標準処理期間*2 :-

保安機関の変更 (法第35条の4で準用する法第8条)

  • 施行規則:則41条1項
  • 手数料*1 :-
  • 標準処理期間*2 :-

保安機関の承継 (法第35条の4で準用する法第10条)

  • 施行規則:則42条1項
  • 手数料*1 :-
  • 標準処理期間*2 :-

保安業務実施状況報告 (法第82条第1項)

  • 施行規則:則132条
  • 手数料*1 :-
  • 標準処理期間*2 :-
  • 備考:毎事業年度経過後3月以内に報告しなければならない

保安機関の廃止 (法第35条の4で準用する法第23条)

  • 施行規則:則43条
  • 手数料*1 :-
  • 標準処理期間*2 :-
保安機関認定・更新・変更関係

液化石油ガス法第32条第1項に基づく保安機関認定更新について、「提出書類チェックリスト」及び「提出書類様式集」を作成しました。

保安機関の更新を受けようとする者は、認定の満了する30日前までに申請して下さい。

提出書類は、下記の順番でファイルに取りまとめて下さい。

なお、期限内に更新手続きが完了しない場合、認定が失効し新たに保安機関の認定を受ける必要がありますので、注意してください。

【提出書類】

3.申請手数料(沖縄県証紙)

7.機器の数量が分かる写真等

10.損害賠償の支払能力を証する書面

13.法人の定款

14.法人の登記事項証明書

16.前回更新の際の書類(更新認定)の写し

*上記参考様式は、、認可、変更にも活用できます。

1-4 貯蔵施設・特定供給設備関係

  • *1 「手数料」は、共通事項の手数料早見表をご覧ください。
  • *2 「標準処理期間」には、土日祝祭日や、補正等に要した期間は含まれない。

貯蔵施設・特定供給設備の設置手続きに関する様式等は以下のとおりとなっております。

貯蔵施設、特定供給設備の設置の許可 (法第36条第1項)

  • 施行規則:則51条1項
  • 手数料*1 :21,000円×設備数
  • 標準処理期間*2 :30日
  • 備考:特定供給設備の許可申請
    「設置」とは、現実に工事を行って新設する場合のみならず、第三者が所有している施設(設備)を譲り受けた場合や、既存の施設(設備)を転用する場合も含む。なお、承継の場合は不要。(通達36条関係2.)

貯蔵施設、特定供給設備の変更許可 (法第37条の2第1項)

  • 施行規則:則56条1項
  • 手数料*1 :15,000円×設備数
  • 標準処理期間*2 :20日

貯蔵施設、特定供給設備の変更届出 (法第37条の2第2項)

  • 施行規則:則58条
  • 手数料*1 :-
  • 標準処理期間*2 :-

貯蔵施設、特定供給設備の完成検査 (法第37条の3第1項)

  • 施行規則:則59条1項
  • 手数料*1 :
    • (新規)31,000円×設備数
    • (変更)24,000円×設備数
  • 標準処理期間*2 :15日

貯蔵施設、特定供給設備の完成検査受検届 (法第37条の3第1項ただし書き)

  • 施行規則:則60条2項
  • 手数料*1 :-
  • 標準処理期間*2 :-
  • 備考:
    • 協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受検した場合
    • 事業者→県

貯蔵施設、特定供給設備の完成検査結果報告 (法第37条の3第2項)

  • 施行規則:第61条
  • 手数料*1 :-
  • 標準処理期間*2 :-
  • 備考:
    • 協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受検した場合
    • 協会又は指定完成検査機関→県

1-5 充てん設備関係

  • *1 「手数料」は、共通事項の手数料早見表をご覧ください。
  • *2 「標準処理期間」には、土日祝祭日や、補正等に要した期間は含まれない。

充てん設備の手続きに関する様式等は以下のとおりとなっております。

充てん設備の許可 (法第37条の4第1項)

  • 施行規則:則63条2項
  • 手数料*1 :28,000円×設備数
  • 標準処理期間*2 :30日

充てん設備の変更許可申請 (法第37条の4第3項で準用する法第37条の2第1項)

  • 施行規則:則65条
  • 手数料*1 :17,000円×設備数
  • 標準処理期間*2 :30日

充てん設備の変更届出(軽微) (法第37条の4第3項で準用する法第37条の2第2項)

  • 施行規則:則66条
  • 手数料*1 :-
  • 標準処理期間*2 :-

充てん設備の完成検査 (法第37条の4第4項で準用する法第37条の3第1項)

  • 施行規則:則68条1項
  • 手数料*1 :36,000円×設備数
  • 標準処理期間*2 :15日

充てん設備の完成検査受検届(法第37条の4第4項で準用する法第37条の3ただし書き)

  • 施行規則:則69条2項
  • 手数料*1 :-
  • 標準処理期間*2 :-
  • 備考:
    • 協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受検した場合
    • 事業者→県

充てん設備の完成検査結果報告 (法第37条の4第4項で準用する法第37条の3第2項)

  • 施行規則:則70条
  • 手数料*1 :-
  • 標準処理期間*2 :-
  • 備考:
    • 協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受検した場合
    • 協会又は指定保安検査機関→県

充てん設備の保安検査申請 (法第37条の6第1項)

  • 施行規則:則81条
  • 手数料*1 :27,000円×設備数
  • 標準処理期間*2 :40日
  • 備考:完成検査証又は前回の保安検査証交付日から11か月を超えない日までに提出

充てん設備の保安検査受検届 (法第37条の6第1項ただし書き)

  • 施行規則:則82条
  • 手数料*1 :-
  • 標準処理期間*2 :-
  • 備考:
    • 協会又は指定保安検査機関が行う完成検査を受検した場合
    • 事業者→県

充てん設備の保安検査結果報告 (法第37条の6第6項)

  • 施行規則:則83条
  • 手数料*1 :-
  • 標準処理期間*2 :-
  • 備考:
    • 協会又は指定保安検査機関が行う完成検査を受検した場合
    • 協会又は指定保安検査機関→県

充てん事業者実施状況報告(法第82条第2項)

  • 施行規則:則132条
  • 手数料*1 :-
  • 標準処理期間*2 :-
  • 備考:毎事業年度経過後3月以内に報告しなければならない 

1-6 液化石油ガス設備工事関係

(1)提出にあたっては次の手引き(提出書類一覧、記入例等)をご覧ください。

(2)保安機関の手続きに関する様式等は以下のとおりとなっております。

液化石油ガス設備工事の届出(法第38条の3)
  • 施行規則:第88条
  • 手数料*1 :-
  • 標準処理期間*2 :-
  • 備考:設備工事届出対象の案件か要確認すること
特定液化石油ガス設備工事事業の開始届出(法第38条の10第1項)
  • 施行規則:第112条
  • 手数料*1 :-
  • 標準処理期間*2 :-
  • 備考:事業開始の日から30日以内に届出
特定液化石油ガス設備工事事業の変更届出(法第38条の10第2項)
  • 施行規則:第114条
  • 手数料*1 :-
  • 標準処理期間*2 :-
特定液化石油ガス設備工事事業の廃止届出(法第38条の10第2項)
  • 施行規則:第114条
  • 手数料*1 :-
  • 標準処理期間*2 :-

関連リンク

LPガス保安専門技術者向けWebサイト

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 産業政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2330 ファクス:098-866-2440
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。