技能者育成資金融資のご案内

ページ番号1012131  更新日 2024年1月11日

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訓練生のための融資制度のお知らせ

技能者育成資金融資制度は、優れた技能者を育成するための一助として、公共職業能力開発施設(※)に通う訓練生を対象に、その施設長から推薦を受けた人に対して、成績と収入の状況を審査のうえ、授業料などに充てる資金を労働金庫を通じて融資する制度です(有利子 令和3年4月より年率2%)。

なお、労働金庫での融資審査結果によっては、ご希望に添えない(融資できない)場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(※)職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校(都道府県立を含む)、都道府県立職業能力開発校等

借入申込の受付開始

令和3年度の労働金庫での相談・受付は、4月1日から10月29日までとなります。

※令和2年度の相談・受付は、終了しています。

融資の対象者の要件

技能者育成資金の借入申込み(以下「借入申込み」)をする方は、(1)~(5)の要件を満たすことが必要です。

(1)次のいずれかに該当すること。

  1. 公共職業能力開発施設で行われる普通課程の普通職業訓練の受講者(4月から10月までに開講のデュアルシステム訓練を含みます。)
  2. 公共職業能力開発施設で行われる専門課程または応用課程の高度職業訓練の受講者(4月から10月までに開講のデュアルシステム訓練を含みます。)
  3. 職業能力開発総合大学校で行われる総合課程の高度職業訓練、長期養成課程または高度養成課程の指導員訓練の受講者

1.から3.まで原則として4月開講の学卒者訓練が対象になります。普通課程の普通職業訓練(中学校卒業程度)、短期課程の普通職業訓練は借入申込みすることはできないので注意してください。

(2)借入申込みをする日において18歳以上であること。(18、19歳の方は親権者の同意を得ることが必要です)

(3)雇用保険法の規定に基づく求職者給付、雇用対策法の規定に基づく訓練手当、(※)「訓練・生活支援給付金」、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律の規定に基づく職業訓練受講給付金の支給を受けていないこと。

(4)父母の所得が基準額を超過していないこと

(5)成績基準を満たしていること

  • (※) 訓練・生活支援給付金
    雇用保険を受給できない人がハローワークのあっせんにより基金訓練または公共職業能力開発施設が行う訓練を受講する場合に、一定の要件を満たせば、訓練期間中の生活保障として給付金の支給を受けることができます。
  • (※) 職業訓練受講給付金
    特定求職者の方が、ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練や公共職業訓練を受講し、一定の支給要件を満たす場合、職業訓練受講給付金(職業訓練受講手当と通所手当)の支給を受けることができます。

融資額

この融資制度は、授業料、教材費、通校費用および住居費用に充てる資金を融資する公的制度ですので、訓練課程や住まいの状況に応じて融資上限額を設けています(表1)。この上限額までの範囲で、返済のことも考慮したうえで借入額を1万円単位で任意に設定することができます。

表1 融資の上限額
訓練課程

融資上限額(1年当たり)

自宅通校

融資上限額(1年当たり)

自宅外通校

普通課程の普通職業訓練(高校卒業者) 260,000円 310,000円
総合課程、専門課程または応用課程の高度職業訓練 500,000円 590,000円
長期養成課程または高度養成課程の指導員訓練 500,000円 590,000円

融資利率 年利率:2%(令和3年度融資から)

借入申込方法

(1) 申込先および同行者
借入希望者と労働金庫とが融資契約を締結すことにより、融資が行われます。そのためには、施設から「技能者育成資金融資要件確認書兼推薦書」(施設長の記名、押印のあるもの)の交付を受け、10月29日までに最寄りの労働金庫(※)の店舗を訪問し、融資についての説明を受けてから、借入申込みを行ってください。労働金庫での融資審査終了後、融資可能と判断されれば、融資契約を締結できます。
なお、借入希望者が20歳未満の場合は、融資契約に親権者の同意が必要になるため、親権者の同伴も必要となります。
申込みの際、融資金を受けるための口座を開設する手続きを行っていただきます。

※ 「最寄りの労働金庫」とは、借入希望者と生計を一にする父母等が居住または勤務する地域を営業区域とする労働金庫のことをいいます。

(2) 提出書類等((2)以下の詳細は、ご不明な場合は各労働金庫にご確認ください)

  1. 技能者育成資金融資要件確認書兼推薦書
  2. 本人確認書類・・・・運転免許証、健康保険証、住民票(写)、パスポート等
  3. 親権者の確認ができる書類・・・・運転免許証、健康保険証、住民票(写)、パスポート等
  4. 印鑑(申込者、親権者の各人それぞれの方の印鑑をご用意お願いします)
  5. 借入申込書(訪問時に労働金庫で記入していただきます)
  6. 普通預金口座開設申込書(訪問時に労働金庫で記入していただきます)
  7. 個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意書(訪問時に労働金庫で記入していただきます)
  8. その他融資審査の内容によっては別途追加で提出書類を求める場合があります。

(3) 融資審査
借入申込後、労働金庫の審査基準に基づいて融資審査が行われます。従って、借入れを申込んでも、必ず融資が行われるとは限りません。

令和3年度融資の相談・受付(令和3年4月1日~10月29日)

令和3年度の労働金庫での相談・受付は、4月1日から10月29日までとなります。

厚生労働省お問い合わせ先
厚生労働省(コールセンター)03-5253-1111
音声回線によりオペレーターへつなぐ案内があります。
案内にしたがって「3」と押してください。
制度概要についてオペレーターがご案内します。

「技能者育成資金融資要件確認書兼推薦書」の発行については、各職業能力開発施設にお問い合わせください。

  • 具志川職業能力開発校 電話:098-973-5954 MAIL:xx053023@pref.okinawa.lg.jp
  • 浦添職業能力開発校 電話:098-878-5627 MAIL:xx053015@pref.okinawa.lg.jp

※詳しくは技能者育成資金融資のご案内をご参照ください。→

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 労働政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(南側)
電話:098-866-2366 ファクス:098-866-2355
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