平成22年5月13日
沖縄県観光商工部雇用労政課
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更新日:2012年8月20日
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平成22年5月13日
沖縄県観光商工部雇用労政課
障害者の雇用の促進等に関する法律が改正され、平成22年7月から、
障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主は常用雇用労働者の1.8パーセント(小数点以下切り捨て)以上の障害者を雇用しなければならないと定めています。これを超えて障害者を雇用している場合には、1人1月あたり27,000円の障害者雇用調整金が支給され、これに満たない場合には1人1月あたり50,000円の障害者雇用納付金を納付することになっています。
雇用障害者数が法定雇用率(1.8%)を | 上回る→調整金の支給 |
下回る→納付金の納付 |
これまで、障害者雇用納付金の納付対象となっていたのは、常用雇用労働者が301人以上の事業主に限られていましたが、平成22年7月からは、201人以上の中小企業の事業主も納付対象となりました。
平成27年までの間、新たに対象になった事業主の納付金は、1人1月5万円ではなく4万円になります。
これまで、障害者雇用率の計算では、週所定労働時間が30時間以上の労働者を対象にして計算をしてきましたが、平成22年7月からは、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者も、0.5として計算することになりました。
週所定労働時間 | 30時間以上 | 20時間以上 30時間未満 |
---|---|---|
身体・知的障害者 |
1 |
0.5 |
重度の身体・知的障害者 |
2 |
1 |
精神障害者 |
1 |
0.5 |
常用雇用労働者のカウントにおいても、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者を0.5として計算します。
障害者の雇用に関しては、各ハローワークに相談窓口があります。
名称 | 電話番号 |
---|---|
ハローワーク那覇 | 098-866-8609 |
ハローワーク沖縄 | 098-939-3200 |
ハローワーク名護 | 0980-52-2810 |
ハローワーク宮古 | 0980-72-3329 |
ハローワーク八重山 | 0980-82-2327 |
また、本島北部・中部・南部に設置されている障害者就業・生活支援センターでは、事業主の方々からの相談も受け付けています。
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