情報通信産業振興地域・情報通信産業特別地区制度

ページ番号1010210  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

また、「情報通信産業振興地域・特別地区制度の手引き」も作成していますので、こちらもご活用ください。

1 制度の概要

「情報通信産業振興地域」及び「情報通信産業特別地区」は、沖縄振興特別措置法(平成14年3月31日法律第14号)に基づき、沖縄だけに認められた制度です。

情報通信産業振興地域

情報通信産業振興地域は、沖縄県の情報通信産業の振興を目的としています。

情報通信産業振興地域では、情報通信産業振興計画に基づく措置実施計画について知事の認定を受けた事業者が、指定地域で、機械・装置、特定の器具・備品、建物等を取得した場合における税制上の特例措置※(国税【投資税額控除】・地方税)や中小企業信用保険法等の特例、融資制度を活用することができます。
※ 税制上の特例措置の活用にあたっては、措置実施計画の実施により一定の要件(対象業種、付加価値増、給与増等)を満たすことについて、主務大臣の確認を受ける必要があります。なお、事業所税についてのみ、知事の認定及び主務大臣の確認は不要です。

情報通信産業特別地区

情報通信産業振興特別地区は、情報通信産業の集積の牽引力となる特定情報通信事業を実施する企業の立地を促進させることを目的としています。

情報特区では、一定の要件を満たし知事の認定及び主務大臣の確認を受けた事業者は、設立から10年の間、所得の40%を法人税の課税所得から控除する「所得控除」を活用することができます。

このページの先頭へ戻る

2 対象区域

(1) 情報通信産業振興地域

次の24市町村が情報通信産業振興地域に指定されています。

那覇市、宜野湾市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、宮古島市、南城市、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町

(2) 情報通信産業特別地区

次の3地区が情報通信産業特別地区に指定されています。

  • 那覇・浦添地区(那覇市・浦添市全域)
  • 名護・宜野座地区(名護市・宜野座村全域)
  • うるま地区(うるま市全域)

このページの先頭へ戻る

3 対象事業

(1) 情報通信産業振興地域

次の事業を営んでいる企業が対象となります。

なお、税制上の特例措置の対象となる事業は、「電気通信業」「ソフトウェア業」「情報処理・提供サービス業」「インターネット付随サービス業」のみとなります。

  • 情報記録物(新聞、書籍等の印刷物を除く)の製造業
    日本標準産業分類の細分類番号3296の情報記録物製造業(新聞、書籍等の印刷物を除く)のことであり、主として情報を記録した物を製造する業をいう。
  • 電気通信業
    日本標準産業分類の中分類番号37の通信業のことであり、主として有線、無線、その他の電磁的方法により意思、事実等の情報を送り、伝え又は受けるための手段の設置、運用を行う業をいう。
  • 映画、放送番組その他映像又は音声その他の音響により構成される作品であって録画され、又は録音されるものの制作の事業
    日本標準産業分類の小分類番号411の映像情報制作業・配給業及び小分類番号412の音声情報制作業のことであり、主として映画の制作を行う業又は制作及び配給の両者を行う業、並びにビデオテープを用い記録物、創作物などのビデオ制作を行う業をいう。
  • 放送業(有線放送業を含む)
    日本標準産業分類の中分類番号38の放送業(有線放送業を含む)のことであり、公衆によって直接視聴される目的をもって、無線又は有線の電気通信設備により放送事業(放送の再放送を含む。)を行う業をいう。
  • ソフトウェア業
    日本標準産業分類の小分類番号391のソフトウェア業のことであり、顧客の委託により、電子計算機のプログラムの作成及びその作成に関して、調査、分析、助言などを行う業(受託開発ソフトウェア業)並びに電子計算機のパッケージプログラムの作成及びその作成に関して、調査、分析、助言などを行う業(パッケージソフトウェア業)等をいう。
  • 情報処理・提供サービス業
    日本標準産業分類の小分類番号392の情報処理・提供サービス業のことであり、電子計算機などを用いて委託された計算サービス(顧客自ら運転する場合を含む)、データエントリーなどを行う業(情報処理サービス業)各種データを収集、加工、蓄積し、情報として提供する業(情報提供サービス業)並びに市場調査、世論調査等他に分類されない情報サービスを行う業(その他の情報サービス業)をいう。
  • インターネット付随サービス業
    日本標準産業分類の中分類番号40のインターネット付随サービス業のことであり、インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業であり、ポータルサイトサーバ運営業、アプリケーション・サービス・プロバイダ(ASP)等をいう。

(2) 情報通信産業特別地区

次の特定情報通信事業を「専ら」営んでいる企業が対象となります。

  • データセンター
    自己の電子計算機の情報処理機能の全部若しくは一部の提供を行う事業又は委託を受けて自己の施設において顧客の電子計算機の保守若しくは管理を行う事業(これらの事業と一体的に行う事業であって、顧客のためにデータベースの作成若しくは管理その他の情報処理を行う事業又は顧客が行う情報処理に対する支援を行う事業を含む。)
  • 情報通信機器相互接続検証事業
    移動端末設備その他の電気通信設備に係るプログラムの開発を行う企業等からの委託を受けて、当該プログラムがその実行により当該電気通信設備と他の電気通信設備とを接続する機能その他の予定する機能を発揮できるかどうかについての技術的な検証を行うことにより、当該企業等の行う当該プログラムの効率的な開発を支援する事業
  • 受託開発ソフトウェア業
    顧客からの委託によりソフトウェアの開発を行う事業
  • 情報システム開発業
    顧客からの委託により情報システムの開発を行う事業
  • システムインテグレーションサービス業
    顧客からの委託により情報システムに係る調査、企画、立案及び助言並びに情報システムの構築、維持管理及び運用に関する役務を一括して提供する事業
  • 組込みソフトウェア業
    電気製品その他の電力供給を受けて動作するものの機能が発揮されるよう制御を行うためのソフトウェアの開発を行う事業
  • パッケージソフトウェア業
    不特定多数の者に販売することを目的として自らがあらかじめ定める仕様によりソフトウェアの開発を行う事業
  • バックアップセンター
    自己の電子計算機において顧客の情報を保管し、かつ、災害、事故その他の事情により当該顧客の電子計算機に保管された情報が滅失又は毀損した場合その他の当該情報の利用に支障が生じた場合において、自己の電子計算機に保管された当該顧客の情報を当該顧客に提供する事業
  • セキュリティデータセンター
    入場及び出場が主務省令で定める方法により管理される場所に設置される電子計算機であって、不正アクセス行為を防止するために必要な措置その他の顧客の情報の漏えいを防止するために必要な措置が講じられているものにおいて顧客の情報の保管を行う事業
  • データベースサービス業
    情報を収集し、データベースに記録し、及び保存し、並びに当該データベースに記録された情報を顧客に提供する事業
  • アプリケーション・サービス・プロバイダ
    情報通信業に属する事業のうち、顧客のために情報の処理を行う役務の提供をインターネットを利用して行うもの(通信業及び情報サービス業に属するものを除く。)
  • 情報セキュリティサービス業
    事業者その他の電子計算機を利用する者によるサイバーセキュリティの確保のための取組に関し、サイバーセキュリティに関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、必要に応じその取組の実施の状況についての調査、分析及び評価を行い、その結果に基づき指導、助言及びサイバーセキュリティに関する保証を行うことその他事業者その他の電子計算機を利用する者のサイバーセキュリティの確保を支援する事業

このページの先頭へ戻る

4 税制上の特例措置の内容

(1) 情報通信産業振興地域

情報通信産業振興地域制度における税制上の特例措置は次の表のとおりです。

なお、同制度を活用するためには、知事の認定及び主務大臣の確認を受ける必要があります。(詳細は次のリンクをご覧ください。)
※事業所税についてのみ、知事の認定及び主務大臣の確認は不要

県税の課税免除に関する手続きについては、次のリンクを参照してください。

項目 対象事業者 内容 主な根拠
国税:法人税
(投資税額控除)
対象地区内において下記の情報通信業務用設備を新・増設した青色申告法人
  1. 減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの
  2. 機械・装置、特定の器具・備品の取得価額の合計額が100万円を超えるもの
機械・装置及び特定の器具・備品の取得価格の15%、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の8%を法人税額から控除
限度額:取得価額の合計額は20億円を限度。控除額は法人税額の20%を限度(繰越税額控除4年間(主務大臣の確認を受けた期間に限る))
※対象となる建物の附属設備は、建物と同時取得したものに限る
  • 沖振法第31条第1項
  • 租特法第42条の9
  • 租特法施行令第27条の9
  • 租特法施行規則第20条の4
地方税:事業税 対象地域内において1,000万円を超える情報通信業務用設備を新・増設した者 新・増設から5カ年間(主務大臣の確認を受けた期間に限る)、新・増設に係る事業税の課税免除
  • 沖振法第32条
  • 地方税法第6条
  • 県税の課税免除等の特例に関する条例第4条
地方税:不動産取得税

対象地域内において1,000万円を超える情報通信業務用設備を新・増設した者

以下に対する不動産取得税の課税免除
  1. 情報通信業務に供する家屋の取得
  2. 左記1.の家屋の敷地である土地の一部
※上記家屋及び土地について業務に供しない部分については課税免除対象外
  • 沖振法第32条
  • 地方税法第6条
  • 県税の課税免除等の特例に関する条例第4条
地方税:固定資産税 対象地域内において下記の対象産業用設備を新増設した者
  1. 減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの
  2. 機械・装置、器具・備品の取得価額の合計額が100万円を超えるもの

新・増設した土地、家屋及び償却資産に課する固定資産税の5年間(主務大臣の確認を受けた期間に限る)の課税免除

※固定資産税の対象資産の範囲は、市町村によって対象が異なる場合があります。詳しくは各市町村へお問い合わせください。

対象地域市町村条例

地方税:事業所税 那覇市において情報通信業務に供する1,000万円を超える機械等及び1億円を超える建物等を新設した者 年度末事業所床面積(資産割)、年度末従業員給与総額(従業者割)のうち資産割の課税標準の対象床面積を5年間1/2
  • 地方税法制定附則第33条第2項
  • 同法施行令制定附則第16条の2の8第2項
  • 機械装置の範囲
    減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表二の「機械及び装置」
  • 特定の器具備品の範囲
    電子計算機、デジタル交換設備、デジタルボタン電話設備、ICカード利用設備
  • 器具備品の範囲
    所得税法施行令第6条第7号、法人税法施行令第13条第7号の器具備品
  • 建物の範囲
    租税特別措置法施行令第27条の9第5項に規定されている建物
  • 建物の附属設備の範囲
    減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表一の「建物附属設備」
    (電気設備、冷暖房・ボイラー設備、エレベーターなど)
    ※対象となる附属設備は、建物と同時取得したものに限られる。
  • 構築物の範囲
    電気通信設備に供されるアンテナ、当該アンテナの支持物、ケーブル
    ※租税特別措置法施行令第27条の9第5項及び租税特別措置法施行規則第20条の4
  • 減価償却資産
    ※所得税法施行令第6条1号から7号、法人税法施行令第13条第1号から7号
    • 一 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
    • 二 構築物(ドック、橋、岸壁、桟橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
    • 三 機械及び装置
    • 四 船舶
    • 五 航空機
    • 六 車両及び運搬具
    • 七 工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)

(2) 情報通信産業特別地区

情報通信産業特別地区制度における税制上の特例措置は次の表のとおりです。

なお、同制度を活用するためには、知事の認定及び主務大臣の確認を受ける必要があります。(詳細は次のリンクをご覧ください。)
※事業所税についてのみ、知事の認定及び主務大臣の確認は不要

項目

対象法人

内容

主な根拠

国税:法人税
(所得控除)

平成24年5月24日以降に特区内に新設された法人で、下記の要件を満たすことについて、知事の認定及び主務大臣の確認を受けた青色申告法人

知事の認定要件

  1. 適切な事業計画を有すること
  2. 特区内に本店又は主たる事業所を有すること
  3. 専ら特定情報通信事業を営むこと
  4. 常時使用する従業員の数が5人以上であること 等

情報通信産業特別地区内で営む特定情報通信事業から得られた法人所得について、設立後10年間、40%に相当する額を損金の額に算入

  • 沖振法第31条第1項
  • 租特法第60条
  • 租特法施行令第36条第3項
  • 租特法施行規則第21条の18
地方税:事業所税 那覇市において情報通信業務に供する1,000万円を超える機械等及び1億円を超える建物等を新設した者 年度末事業所床面積(資産割)、年度末従業員給与総額(従業者割)のうち資産割の課税標準の対象床面積を5年間1/2
  • 地方税法制定附則第33条第2項
  • 同法施行令制定附則第16条の2の8第2項

※機械装置等の範囲は、地域制度と同様です。

5 中小企業信用保険法等の特例措置の内容

知事から措置実施計画の認定又は事業認定を受けた事業者は、以下の特例措置を受けることができます。詳細については各関係機関まで確認してください。

中小企業信用保険法の特例

中小企業信用保険法の特例として、一般保証と別枠の保証枠(情報通信産業振興関連保証)の利用が可能になります。また、保険料率についても沖振法令に定める利率が適用されます。(沖振法第30条の2、沖振法令第12条の2)

  • 一般保証限度額
    • 2億8,000万円
    • 普通保証:2億円
    • 無担保保証:8,000万円
    • 別枠保証限度額
  • 2億8,000万円
    • 普通保証:2億円
    • 無担保保証:8,000万円
  • 保険料率
    • 保証をした借入れの期間1年につき、0.41%(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合にあっては、0.35%)

お問い合わせ窓口: 沖縄県信用保証協会(098-863-5300)

中小企業投資育成株式会社法の特例

都道府県知事から計画の認定を受けた資本金額が3億円を超える株式会社について、中小企業投資育成株式会社からの投資を受けることが可能です。(沖振法第30条の3)

お問い合わせ窓口:大阪中小企業投資育成株式会社九州支社(092-724-0651)

6 関連リンク

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 ITイノベーション推進課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2503 ファクス:098-866-2455
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。