情報通信産業振興計画の策定(令和4年8月)

ページ番号1010208  更新日 2024年2月6日

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沖縄県では、沖縄振興特別措置法第28条第1項に基づき、令和4年8月1日付けで「情報通信産業振興計画」を策定しましたので、同条第4項により公表します。

情報通信産業振興計画は以下の内容について定めています。

1 計画策定の意義

情報通信産業の更なる集積と高度化により、生産性の高い産業として発展すると同時に、情報通信産業が県内産業のDXを牽引する産業として貢献するため、沖縄県による施策の方向性や達成目標を明らかにし、各種施策・措置との相乗効果が発揮されるよう情報通信産業振興計画を策定するものである。

2 計画の性格

情報通信産業の振興を図るための計画期間、情報通信産業の振興を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地域(情報通信産業振興地域)の区域、当該区域内において特定情報通信事業を実施する企業の立地を促進するため必要とされる政令で定める要件を備えている地区(情報通信産業特別地区)の区域、情報通信産業の振興を図るため沖縄県が情報通信産業振興地域において実施しようとする施設の整備その他の措置の内容、当該措置の実施を通じて情報通信産業の振興が図られることにより見込まれる効果及び情報通信産業措置実施計画の認定に関する基本的事項を定めるものである。

3 計画期間

令和4年8月1日(提出日)から令和13年度末までとする。

4 情報通信産業振興地域の区域

24市町村

那覇市、うるま市、宜野湾市、宮古島市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、本部町、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町、豊見城市、八重瀬町、与那原町、南風原町、宜野座村、南城市、恩納村、金武町

5 情報通信産業特別地区の区域

3地区(5市村)

那覇・浦添地区(那覇市・浦添市全域)、名護・宜野座地区(名護市・宜野座村全域)、うるま地区(うるま市全域)

6 措置の内容

  1. 情報通信産業の立地促進
  2. 県内情報通信関連企業の高度化・変革
  3. 高度化を担うIT人材の育成・確保及び交流の促進
  4. ITビジネス環境の充実

7 見込まれる効果

情報通信産業振興地域内に新たに立地する情報通信産業の企業数300社、認定事業者の労働生産性20%以上の増加に寄与することが見込まれる。

8 実施計画の認定に関する基本的事項

  1. 実施計画への記載事項
  2. 認定事業者に対する支援措置
  3. 認定基準

同計画において指定された地域に立地した企業は、要件を満たすことにより、国税や地方税の税制上の特例措置等を受けることができます。

各種措置等を活用した事業展開をご検討下さい。

9 情報通信産業振興計画実施状況の公表

沖縄振興特別措置法第29条第1項の規定に基づき、情報通信産業振興計画実施状況を公表します。

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このページに関するお問い合わせ

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