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ホーム > 遊漁船業の適正化に関する法律に基づく不利益処分等の事務処理要綱について

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更新日:2022年3月24日

遊漁船業の適正化に関する法律に基づく不利益処分等の事務処理要綱について

1.要綱制定の趣旨

 本県は、観光産業を基幹産業としていることもあり、遊漁船業の登録が全国で2番目に多い状況です。利用者の安全・安心を確保し、遊漁船業の健全化を図るためにも、適切な処分基準とその手続きを明確にする必要があります。
 本要綱は、遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号。以下「遊適法」という。)の規定により知事が行う処分(以下「処分」という。)について、行政手続法(平成5年法律第88号)第12条第1項の規定により処分基準を定めることにで、その適正な運用を図ることを目的としています。
 

2.要綱の概要

 公正かつ安定的な制度運用が確保されるよう、遊適法の規定に従って、遊漁船業者及び遊漁船業団体が、法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した、又は違反するおそれがある場合に、必要な手続きと処分の範囲・処分内容を規定しました。主なポイントは、次のとおりです。

  • 不利益処分等の基準の明確化
  • 不利益処分の手続きの明確化

3.遊漁船業の適正化に関する法律に基づく不利益処分等の事務処理要綱

  (1)要綱本文(PDF:165KB)

  (2)様式 

  様式番号(関係条文) 題名
ア.

様式第1号(第10条関係)

不利益処分調書
イ. 様式第2号 (第12条関係) 聴聞通知書
ウ. 様式第3号 (第12条関係)  聴聞調書
エ. 様式第4号 (第12条関係) 聴聞報告書
オ. 様式第5号 (第13条関係) 弁明通知書
カ. 様式第6-1号(第14条関係)  業務改善命令通知書
キ. 様式第6-2号(第14号関係)  事業停止命令通知書
ク. 様式第6-3号(第14条関係)   登録取消通知書
ケ. 様式第6-4号(第14条関係)   改善命令通知書
コ. 様式第6-5号(第14条関係)   指定取消通知書
サ. 様式第7-1号(第15条関係)  業務改善報告書の提出について
シ. 様式第7-2号(第15条関係)   改善報告書の提出について
ス. 様式第8号の1及び2(第18条関係) 処分記録簿

 

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お問い合わせ

農林水産部水産課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(南側)

電話番号:098-866-2300

FAX番号:098-866-2679

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