水産流通適正化制度に関する届出

ページ番号1011066  更新日 2024年1月11日

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制度の概要

「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(水産流通適正化法)が令和4年12月1日から施行されます。
この法律は、違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため、特定の水産動植物(アワビ・ナマコ)について、採捕事業者及び取扱事業者の届出、採捕事業者及び取扱事業者間における漁獲番号等の情報の伝達、取引記録の作成・保存、輸出入に際し適法に採捕されたものである旨を証する書類の添付の義務付け等の措置を講ずるものです。詳しくは水産庁HPをご確認下さい。
また、事業者間における漁獲番号等の情報の伝達や、取引記録の作成・保存等を行うことができるwebシステムが水産庁より提供されております。詳細は以下のリンクからご確認ください。

水産流通適正化法違反に関する通報窓口

水産流通適正化法の適正な運営を図るため、不適正な採捕や取扱に係る情報や、水産流通適正化法に関する相談を受け付けております。

水産流通適正化法違反に関する通報窓口098-866-2300(ファクス:098-866-2679)
※受付時間 9時00分 ~ 17時00分 (土日及び祝日等を除く)

届出方法

電子申請もしくは書面での届出が可能です。

※取扱事業者の場合、事務所等が沖縄県内のみにある事業者は沖縄県への届出となりますが、事務所等が沖縄県外にもある事業者は国への届出となりますのでご注意ください。

電子申請で届出を行う場合

eMAFF(農林水産省共通申請サービス)で電子申請による届出を行って下さい。eMAFFの利用方法については、水産庁HP内の「届出操作マニュアル」をご参照下さい。

eMAFFには次のリンクからログインできます。

書面で届出を行う場合

書面での届出には、以下の書類の提出が必要になります。
本人確認書類例:公的書類(運転免許証、マイナンバーカード、小型船舶操縦免許証等)のコピー
住民票の写し等

(1)採捕事業者の届出

  1. 個人の場合
    • 採捕事業者届出書(下記様式)
    • 組合員証明書(任意様式、下記の組合員証明願い及び証明書様式を参考にして下さい)
    • 本人確認書類
  2. 団体の場合
    • 採捕事業者届出書(下記様式)
    • 所属採捕者の組合員証明書(任意様式、下記の組合員証明願い及び証明書様式を参考にして下さい)
    • 団体構成員リスト(任意様式)
    • 代表者の本人確認書類
様式

(2)取扱事業者の届出

  1. 個人事業主の場合
    • 取扱事業者届出書(下記様式)
    • 本人確認書類
  2. 法人の場合
    • 取扱事業者届出書(下記様式)
    • 定款
    • 登記事項証明書
様式

書面送付先

沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県農林水産部水産課あて
(封筒に【水産流通適正化制度届出在中】とご記載下さい)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 水産課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(南側)
電話:098-866-2300 ファクス:098-866-2679
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。