沖縄県資源管理方針

ページ番号1011219  更新日 2024年1月11日

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  • 知事は、漁業法(昭和24年法律第267号)第14条第1項に基づき、農林水産大臣が定める国の資源管理基本方針(令和2年農林水産省告示第1982号)に即して、沖縄県において資源管理を行うための方針(沖縄県資源管理方針)を定めております。
  • 沖縄県資源管理方針では、資源管理に関する基本的な事項、特定水産資源ごとの知事管理区分、特定水産資源ごとの漁獲可能量の知事管理区分への配分の基準、知事管理区分ごとの漁獲量の管理の手法等を規定しております。
  • 本県で対象となる特定水産資源は、「くろまぐろ(小型魚)」と「くろまぐろ(大型魚)」ですが、県と漁業者は、この方針に基づいてくろまぐろの持続的な利用を図ることとしています。
  • 令和5年度の改正では、特定水産資源以外の魚種における資源管理の考え方や方向性について、この方針の別紙2および別紙3に記載されました。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 水産課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(南側)
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