森林整備及び保安林整備委託業務に係る入札参加資格

ページ番号1015655  更新日 2024年1月11日

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沖縄県農林水産部が発注する森林整備委託業務、保安林整備委託業務に係る競争入札に参加しようとする者の資格を定めています。

森林整備」とは、地ごしらえ、植栽、下刈り、枝打ち、つる切り、除伐、間伐等の森林施業、森林病害虫の防除及びこれらに類する施業をいいます。

また、「保安林整備」とは、治山事業で実施している植栽を主体とした森林造成、下刈り、除伐、本数調整伐等の森林施業及びこれらに類する施業をいいます。

資格要件について

資格要件については、以下1.~5.の事項すべてを満たしていることとしています。

森林整備

  1. 林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項の規定により、労働環境の改善、募集方法の改善その他の雇用管理の改善、及び森林施業の機械化、その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置の計画を作成し、沖縄県知事の認定を受けた者であること。
  2. 次のいずれかに該当する者(以下「技術職員」という。)を有している者であること。
    • ア 技術士法第2条第1項に規定する技術士(森林部門に限る。)の登録を受けた者
    • イ 森林法第187条第3項に規定する林業普及指導員資格試験に合格した者
    • ウ 一般社団法人 日本森林技術協会から林業技士の登録を受けた者
    • エ 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令第1条第1項に規定する研修修了者名簿に、現場管理責任者(フォレストリーダー)又は総括現場管理責任者(フォレストマネージャー)として登録され、資格が有効である者
  3. 技術職員が、労災保険(労災保険率適用事業細目表が0201、0301、0303のいずれかに該当するもの)、雇用保険、健康保険、厚生年金保険及び退職金制度に加入していること。ただし、健康保険、厚生年金について、個人事業者で従業員が4人以下のため適用が除外されている場合はこの限りでない。
  4. 県内に事業所を有する者であること。
  5. 国税及び県税を滞納していないこと。

保安林整備

  1. 次のいずれかに該当する者であること。
    • ア 業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項の規定により、労働環境の改善、募集方法の改善その他の雇用管理の改善、及び森林施業の機械化、その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置の計画を作成し、沖縄県知事の認定を受けた者。
    • イ 建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規程第5条の規定による建設工事入札参加資格(造園工事業に係る者に限る。)を有する者
  2. 次のいずれかに該当する者(以下「技術職員」という。)を有している者であること。
    • ア 技術士法第2条第1項に規定する技術士(森林部門に係る二次試験に合格した者に限る。)
    • イ 森林法第187条第3項の林業普及指導員資格試験に合格した者
    • ウ 一般社団法人 日本森林技術協会から林業技士の登録を受けた者
    • エ 造園施工管理技士を取得した者
    • オ 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令第1条第1項に規定する研修修了者名簿に、現場管理責任者(フォレストリーダー)又は総括現場管理責任者(フォレストマネージャー)として登録され、資格が有効である者
  3. 技術職員が、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険及び退職金制度に加入していること。(ただし、健康保険、厚生年金について、個人事業者で従業員が4人以下のため適用が除外されている場合を除く)
  4. 県内に事業所を有する者であること。
  5. 国税及び県税を滞納していないこと。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 森林管理課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
電話:098-866-2295 ファクス:098-868-0700
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