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更新日:2019年2月27日
JAS法とは、「農林物資の規格化等に関する法律」の略称です。
この法律は、JAS規格(日本農林規格)等について定めており、農林物資の生産・取引・消費の合理化や、消費活動の適正化を図ることを目的としています。
H27.3までJAS法には食品表示に係る規定もありましたが、新たに食品表示法が施行されたことにより、H27.4から食品表示(旧JAS法・品質事項)は食品表示法へ移行されました。【食品表示法の概要】
日本農林規格(JAS規格)制度は、農林水産大臣が制定した格付基準を満たすもの(飲食料品や林産物等)として格付検査に合格した製品にJASマークを表示することができるというものです。
格付けを受けるかどうかは製造業者等の任意であり、JASマークの表示されていない製品の流通に制限はありません。
メリットとしては、特定の生産方法や基準を満たす品質を維持している事業者であることを、国が認めた第三者機関が保証することで、取引先から信頼を得られたり、商品の差別化が図られるなどの点が挙げられます。
有機農産物、有機畜産物、有機加工食品には、有機JAS規格が制定されています。
有機JAS認定を受けていない商品に「有機」や「オーガニック」等の表示をすることはできません。
【JAS規格に関するお問い合わせ先】
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