韓国における口蹄疫の発生

ページ番号1011516  更新日 2024年1月11日

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韓国において2023年5月に4年ぶりとなる口蹄疫の発生が確認されました。インバウンドが回復する中、沖縄県へ侵入するリスクが極めて高い状況となっています。

発生状況

韓国家畜衛生当局は、5月10日に同国忠清北道清洲市の肉牛を飼養する2農場(約 360頭)で口蹄疫が確認され、緊急防疫措置を講じると公表しました。その後、新たに発生が確認され、これまでに計11農場(牛及び山羊)での発生が公表されています。
韓国ではワクチン接種による口蹄疫の予防対策が講じられていましたが、今回の発生は 2019 年(O 型)以来4年ぶりとなります。

家畜を所有する皆様へ

家畜の所有者及び関係者の方は、口蹄疫の防疫対策に引き続き御協力いただきますようお願いします。

  1. 口蹄疫の発生地域への畜産関係者の渡航を自粛すること
    • (1)畜産関係者は口蹄疫等の特定家畜伝染病の発生地域への不要不急の渡航を自粛すること。
    • (2)外国人従業員等を受け入れている畜産関係者は日本への持込が禁止されている肉製品等が携帯品、国際郵便物などによって持ち込まれることがないよう、周知徹底すること。
  2. 衛生管理区域及び畜舎への関係者以外の立ち入りを禁止するなど、ウイルスの持込防止を徹底すること。
    • (1)農場の出入口に看板を設置するなどにより、関係者以外立ち入ることの ないよう、また、不要な物を持ち込むことがないようにすること。
    • (2)農場の出入り時には、専用の長靴・衣服を着用し、手指を消毒するとと もに、持ち込む物品や出入りする車両の消毒を徹底すること。
    • (3)畜舎の出入口に専用の長靴の着用や踏込消毒槽を設置することにより、 出入りする人の靴底の消毒を徹底すること。
      消石灰による踏み込み消毒槽の作り方は下部のリンクをご覧ください。
      《要注意》逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適です。
    • (4)野生動物の侵入防止のための防護柵又は防鳥ネットの設置、畜舎壁及び天井等の穴や隙間の破損の有無等の定期的な点検を実施するとともに不適切な設置又は設備の不備を認めた場合は直ちに改善を図ること。
  1. 家畜の所有者は飼養家畜の毎日の健康観察を入念に行い、口蹄疫に特徴的 な臨床症状(泡状のよだれや水ぶくれ等)を呈している患畜を発見した ときは、八重山家畜保健衛生所(電話:0980-84-4111)に速やかに届け出る こと。

海外へ旅行される方へ

日本の周辺国では、口蹄疫のみならず豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病が発生しています。これらの国々を訪問する際には、家畜を飼育している農場などへの立ち入りは避けるようにしてください。
また、海外からの畜産物のおみやげや個人消費用の畜産物は検査証明書の取得が難しいため、肉製品や動物由来製品のほとんどは、日本へ持ち込むことが禁止されています。詳しくは農林水産省動物検疫所ホームページをご確認ください。
病気の侵入を防止するため、皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 八重山農林水産振興センター家畜保健衛生課
〒907-0243 沖縄県石垣市宮良1-2
電話:0980-84-4111 ファクス:0980-84-4121
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。