令和元年度沖縄振興公共投資交付金(農山漁村活性化対策整備に関する事業)の事後評価結果の公表

ページ番号1025681  更新日 2024年1月19日

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はじめに

豊かな景観を持ち、癒しや安らぎへの寄与など、農山漁村の持つ多面的な機能は本県のみならず我が国にとってかけがえのない存在であります。

しかしながら人口の減少、高齢化の進展等により農山漁村地域の活力の低下傾向が続いている状況にあります。

その一方で、農山漁村に対する都市住民の関心の高まりなど、新しい形態での農山漁村との関わりが増え始めています。

その流れを受け、農山漁村における定住や二地域居住、都市との地域間交流の促進による農山漁村の活性化を図るため平成19年度に「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間の交流の促進に関する法律」が制定されました。

当該法律の第5条第1項に基づき、計画主体(都道府県又は市町村)が作成する「定住等及び地域間交流の促進による農山漁村の活性化に関する計画」に基づく取り組みを支援するために、本県において交付される交付金が沖縄振興公共投資交付金(農山漁村活性化対策整備に関する事業)です。

(詳細は以下の農林水産省HP参照)

事後評価の実施

沖縄振興公共投資交付金(農山漁村活性化対策整備に関する事業)については、事後評価の実施が定められています。

具体的には、計画主体は事業の終了する翌年度に評価を実施、評価の妥当性について学識経験者等第三者の意見を聴取した後に、その意見を付した「事業活用活性化計画目標評価報告書」を公表及び農林水産大臣に報告することとされています。

本年度は、平成30年度に計画終了した地区及び過年度に改善計画を作成した地区を対象に「沖縄県農業農村整備事業事後評価第三者委員会」において審議いただきました。

評価対象地区及び各地区の評価結果は以下のとおりです。

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