鶏飼養者の方へ

ページ番号1011334  更新日 2024年1月11日

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衛生管理の徹底について

日本国内では、家きん(鶏、あひる、うずら、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう)を飼養するにあたり、遵守すべき衛生管理上の基準(飼養衛生管理基準)が定められています。これは家きんを伝染病などから守るため、飼養する羽数に関わらず、家きんを飼養するすべての方が意識して取り組む必要があるものです。

今シーズン国内では、11月初旬以降これまでに経験したことのないスピードで鳥インフルエンザが発生しており、全国の42農場で伝染病まん延防止のため家きんの殺処分が行われています(2021年2月4日現在)。

皆さんの飼育場所においても、ウイルスなどの病原体の持ち込み及び持ち出しを防止するため、一層の注意が必要です。飼養衛生管理において、皆さんに特に取り組んでいただきたい項目は下記のとおりです。

  • 飼育場所に野鳥やネズミ等を入れない・近づけない(防鳥ネットの設置、殺鼠剤の散布など)
  • 管理前後の手指消毒(消毒スプレーなど)または手袋の使用
  • 飼育場所専用の履物・作業着の使用

「毎日点検ステッカー」もご活用ください。

消石灰の散布について

国内での高病原性鳥インフルエンザの発生を受け、衛生管理区域内への消石灰散布をお願いしています。家きん舎周囲と農場境界へ幅2メートル以上で散布してください。

散布方法や注意点については、下記をご参照ください。

鶏卵の生産衛生管理ハンドブックについて

安全な食品を消費者に提供するため、生産から消費までの各段階で食中毒を防ぐ適切な取り組みを行うことが重要とされています。このハンドブック(生産者編)は、飼養衛生管理基準で示されている家畜の伝染病を予防するための対策に加え、食中毒の発生を予防するための総合的な対策を示しております。チェックシート等を活用し、食中毒菌の侵入及びまん延防止に努めて下さい。

また、指導者編は具体的なデータを盛り込み改訂されました(例:サルモネラワクチンの接種によって、糞便へのサルモネラの排出量が減るか?、鶏糞の中には、どのくらいサルモネラが生き残っているか?等)。衛生対策指導や実践の際に活用下さい。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 中央家畜保健衛生所
〒901-1202 沖縄県南城市大里字大里2085
電話:098-945-2297 ファクス:098-945-3467
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