飼養衛生管理基準と定期報告

ページ番号1011297  更新日 2024年3月19日

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飼養衛生管理基準について

飼養衛生管理基準とは家畜伝染病の「口蹄疫」「豚熱」「高病原性鳥インフルエンザ」など家畜の疾病を予防するため、家畜の所有者(飼養者)が守るべき衛生管理方法の基準をいい、家畜の種類ごとに定められています。
詳しくは、農林水産省ホームページをご覧ください。

定期報告について

家畜の疾病予防及びまん延防止のため、愛玩目的も含めて家畜を1頭(羽)でも飼育している方はその飼養状況などを毎年報告することが家畜伝染病予防法(第12条の4)で義務づけられています。

対象家畜

  畜種
家畜 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、馬
家きん 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥

畜産業、教育(学校動物)、愛玩用(ペット)、観賞用、展示(動物園等)、競技などの飼養目的にかかわらず報告が必要です。

報告様式

以下の(A)~(E)です。

ただし、飼養頭羽数が以下の飼養者の方は(A)のみの提出をお願いします。

牛、水牛、馬・・・1頭のみ
鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし・・・6頭未満
鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥・・・100羽未満
だちょう・・・10羽未満

(A)基本情報

(B)飼養衛生管理者

飼養衛生管理者が2人以上いる場合に提出する

(C)飼養衛生管理基準の遵守状況チェック表

(D)農場見取り図

(E)飼養衛生管理の概要

提出先及び提出期限

毎年2月1日時点での飼養状況を、中央家畜保健衛生所へ下記の期限内に提出してください。

  • 牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、馬・・・毎年4月15日
  • 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥・・・毎年6月15日

提出方法

持参、郵送、ファクス、メール等にてご提出ください。

郵便番号:901-1202

住所:沖縄県南城市大里字大里2085 

ファクス:098-945-3467

メールアドレス:xx043010@pref.okinawa.lg.jp

飼養衛生管理基準に関するガイドブック

飼養衛生管理マニュアル例

飼養衛生管理支援システム

令和7年2月の報告から、電子申請が可能となります。

詳細は下記リンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 中央家畜保健衛生所
〒901-1202 沖縄県南城市大里字大里2085
電話:098-945-2297 ファクス:098-945-3467
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。