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更新日:2014年8月19日
水産関係土木施設の災害復旧については、法律に基づいて行う補助(負担)災害復旧事業として、以下がある。
①公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(以下、「負担法」という。)
②農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(以下、「暫定法」という。)
負担法 |
暫定法 |
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目的 | 漁港及び漁港区域に係る海岸の公共土木施設の災害復旧を行う | 漁業用施設及び共同利用施設の災害復旧事業を行う | |||||||||||||||||||
定義 | これらの法律において、「災害」とは、暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な天然現象により生じた災害をいい、「災害復旧事業」とは、災害によって必要を生じた事業で、災害にかかった施設を原形に復旧することを目的とする。 | ||||||||||||||||||||
安田漁港(沖防波堤)
被災状況 復旧後
消波ブロック及び被覆ブロックの飛散
当該災害復旧事業の事業費の10分の6.5
当該災害復旧事業の事業費の10分の2
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