海上工事等の通報

ページ番号1011032  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

海上工事等を行なう際には、海上保安庁への届出が必要です!

水路測量等の通報

水路測量の費用の一部または全部を、国または地方公共団体が負担している場合には、水路測量許可申請が必要です(水路業務法第6条)。対象は浚渫、架橋、漁場整備等に関連した水域の測量となります。許可申請は、原則として作業を実施する1ヶ月前までに第十一管区海上保安部へ提出してください。

申請書様式は下記リンク沖縄の海洋情報第十一管区海上保安部よりダウンロードできます。

水路測量が除外される例

  • 構造物の築造工事の事前調査などで施工後水深データが変化するため使えなくなる場合。
  • 浚渫工事中に行われる工程管理のための水路測量などで、施工後水深データが変化するため使えなくなる場合。

申請・詳細については、下記電話番号へお問い合わせください。

電話:098-867-0118

海上工事等の通報

漁港の修築や埋立て、護岸工事等海岸線に変化を及ぼす工事は、船舶の安全航行に多大な影響を与えるほか海岸線の変化は航海に必要な目標に大きな変化を与えることから、法律により海上保安庁長官への通報が義務づけられています(水路業務法第19条)。通報は下記にあるリンク先より様式をダウンロードし第十一管区海上保安部へ提出してください。

港湾の修築の工事

  1. 海図に表現されている岸線の形状に変化を与える岸壁、ふ頭、防波堤、護岸、離岸堤、導流堤等の港湾施設の築造、改良及び撤去工事
  2. 海図に表現されている水深に変化を与える潜堤、ケーソン又はブロック仮置場の築造及び撤去工事、泊地の埋立又は掘下げ等の工事
  3. その他、港湾工事の実施に伴って使用され船舶交通の障害となる恐れのある海底管及び海上管の設置、港湾の水域内において船舶の交通及び錨泊の障害となる恐れのある海底管及び海底線の設置工事

その他海岸線に重大な変化を生じる工事

  1. 海面に現出する離岸堤、導流堤、波除堤、導水堤、突堤、護岸等の築造、改良及び撤去工事、埋立工事
  2. 海面下における水深の変化を伴う潜堤の築造、改良及び撤去工事、覆砂工事、海底波高計及び海底線の設置工事

通報・詳細については、下記電話番号へお問い合わせください。

電話 098-867-0118

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 漁港漁場課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(南側)
電話:098-866-2305 ファクス:098-866-2996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。