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更新日:2014年8月19日
漁港区域内には、漁港漁場整備法に基づき係留施設(岸壁、物揚場、船揚場等)、漁船漁具保全施設(漁船保管施設、漁具保管修理施設等)、野積場等の土地利用計画(用地の利用目的)が定められています。県管理漁港を利用する場合は、沖縄県漁港管理条例などに基づき、利用届出や許可申請が必要です。
土地利用計画に基づいた使用をする場合は、漁港施設使用届受託者(PDF:55KB)へ使用届を堤出してください。
(例)
(様式)
土地利用計画に基づかない使用をする場合は、漁港管理者(下記お問合わせ先)へ目的外使用許可申請を行い県知事の許可を受けることが必要です。
(例)
(様式)
漁港施設用地を一定期間占有したり、これに定着する工作物を新築、増築若しくは除去しようとする場合は、漁港管理者へ占用等の許可申請を行い県知事の許可を受けることが必要です。
(例)
(様式)
漁港区域内の水域において、工作物の建設・改良、水面の一部の占用等をしようとする場合は、漁港管理者へ許可申請を行い、県知事の許可を受けることが必要です。
(例)
(様式)
北部農林水産振興センター | 農業水産整備課農村漁港班 | 0980-52-3381 |
中部農林土木事務所 | 農村漁港班 | 098-894-6525 |
南部農林土木事務所 | 農村漁港班 | 098-867-2892 |
宮古農林水産振興センター | 農林水産整備課漁港水産班 | 0980-72-2365 |
八重山農林水産振興センター | 農林水産整備課漁港水産班 | 0980-82-2342 |
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