漁港の適正利用(漁港利用の手続き)

ページ番号1011009  更新日 2024年1月11日

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漁港施設の利用に伴う手続きについて

漁港区域内には、漁港漁場整備法に基づき係留施設(岸壁、物揚場、船揚場等)、漁船漁具保全施設(漁船保管施設、漁具保管修理施設等)、野積場等の土地利用計画(用地の利用目的)が定められています。県管理漁港を利用する場合は、沖縄県漁港管理条例などに基づき、利用届出や許可申請が必要です。

使用の届出(沖縄県漁港管理条例第9条)

土地利用計画に基づいた使用をする場合は、漁港施設使用届受託者へ使用届を堤出してください。

(例)

  • 係留施設で船の係留を行う
  • 漁船保管施設用地で漁船の保管を行う
  • 漁船保管修理施設用地で、漁具の保管を行う

(様式)

使用の許可等(沖縄県漁港管理条例第11条第1項第2号)

土地利用計画に基づかない使用をする場合は、漁港管理者(下記お問合わせ先)へ目的外使用許可申請を行い県知事の許可を受けることが必要です。

(例)

  • 野積場用地を「祭りの会場」や「駐車場用地」として使用する場合
  • 漁港施設用地を公共工事の資材置場及び作業ヤードとして使用する場合
  • 漁船保管施設用地にプレジャーボートを保管する場合

(様式)

漁港施設用地の占用の許可等(沖縄県漁港管理条例第10条第1項)

漁港施設用地を一定期間占有したり、これに定着する工作物を新築、増築若しくは除去しようとする場合は、漁港管理者へ占用等の許可申請を行い県知事の許可を受けることが必要です。

(例)

加工施設、水産倉庫、冷凍冷蔵施設等により占有

(様式)

水域の占用の許可等(沖縄県漁港管理条例第12条第1項)

漁港区域内の水域において、工作物の建設・改良、水面の一部の占用等をしようとする場合は、漁港管理者へ許可申請を行い、県知事の許可を受けることが必要です。

(例)

水面へ筏を設置する場合

(様式)

お問い合わせ先

北部農林水産振興センター
農業水産整備課農村漁港班
電話番号:0980-52-3381
中部農林土木事務所
農漁村整備班
電話番号:098-894-6525
南部農林土木事務所
漁港漁場整備班
電話番号:098-867-2892
宮古農林水産振興センター
農林水産整備課漁港水産班
電話番号:0980-72-2365
八重山農林水産振興センター
農林水産整備課漁港水産班
電話番号:0980-82-2342

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 漁港漁場課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(南側)
電話:098-866-2305 ファクス:098-866-2996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。