ホーム > 組織で探す > 農林水産部 営農支援課 > 動物の排せつ物に凝集促進材を使用した肥料の取扱について
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更新日:2017年12月1日
平成29年11月15日付けで、「肥料取締法」および「肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件」が改正されました。
これまで、動物の排せつ物の処理に凝集促進材を使用したものを原料とする肥料を生産・販売するためには、「し尿汚泥肥料」や「汚泥発酵肥料」等の普通肥料の登録(国に申請)が必要でしたが、この改正により、指定された凝集促進材を使用したものについては、「たい肥」等の特殊肥料として県知事あての届け出のみで生産ができるようになりました。
詳細については、関連リンクのチラシをご覧ください。
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