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ホーム > 産業・仕事 > 農業 > 無水マレイン酸の劇物指定に伴う農薬の取り扱い方法の変更について

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更新日:2016年8月18日

無水マレイン酸の劇物指定に伴う農薬の取り扱い方法の変更について

 

 平成28年7月1日付に「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令」が公布され、無水マレイン酸及びこれを含有する製剤の劇物指定がなされることが判明しています。

 これに伴い、ばれいしょ用枯凋剤「デシカン乳剤(ピラフルフェンエチル乳剤 農薬登録番号第20677号)」について、従来普通物として取り扱われていましたが、劇物としての取り扱いが必要になります。

 本剤は主に北海道向けに流通している薬剤であり、沖縄県内での流通はほとんどないものと考えられますが、万が一お持ちの方は農薬取締法、毒物及び劇物取締法などの関係法令に則り、適正にお取り扱いいただくようお願いします。

 取り扱い上の注意に関し不明な点がある場合は、農林水産部営農支援課農業環境班または病害虫防除技術センター予察防除班までお問い合わせください。

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お問い合わせ

農林水産部営農支援課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)

電話番号:098-866-2280

FAX番号:098-866-2309

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