エコファーマー認定制度

ページ番号1010677  更新日 2024年1月11日

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沖縄県では、「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(以下「みどりの食料システム法」という。)第2条第4項第1号の規定による環境負荷低減事業活動(以下「1号活動」という。)の実施に関する計画の認定申請の受付を令和5年4月から開始します。

エコファーマーとは

沖縄県では、みどりの食料システム法に基づき、沖縄県知事が認定した農業者等のうち、1号活動に関する認定を受けた農業者等は、「エコファーマー」の愛称、エコファーマーマークが使用できます。

また、令和4年7月1日に廃止された「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」(以下「持続農業法」という。)に基づき、沖縄県知事が認定した農業者も、認定期間終了まで「エコファーマー」の愛称、エコファーマーマークが使用できます。

環境負荷低減事業活動の認定について

1号活動に関する環境負荷低減事業活動の実施に関する計画の認定を希望される方は、「沖縄県「環境負荷低減事業活動実施計画」認定事務取扱要領」および、以下の「沖縄県「環境負荷低減事業活動実施計画」認定要領」をご確認ください。

みどりの食料システム法の概要・詳細ならびに税制・金融上の措置については、農林水産省HPをご覧ください。

提出先:農地のある市町村の農林水産業担当部署へ提出ください。

持続農業法に基づく手続き

持続農業法は廃止されたため、新規の導入計画の認定、導入計画の変更の認定等は受け付けていませんが、みどりの食料システム法附則第3条第2項の規定により、従前の例によることとされる附則第2条の規定により、次の手続きは有効です。

  • 持続農業法第5条第2項の規定に基づく、認定の取り消し
  • 持続農業法第9条の規定に基づく、認定農業者からの報告の徴収

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 営農支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
電話:098-866-2280 ファクス:098-866-2309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。